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パートはいくらでも労働時間を減らす事ができるそうですが、毎月の給与から引かれる社会保険料が合計で2万円だったとしたら、不…

パートはいくらでも労働時間を減らす事ができるそうですが、毎月の給与から引かれる社会保険料が合計で2万円だったとしたら、不況により労働時間がかなり短くなり、1ヶ月の給与の総額が1万円になってしまったら、不足分の社会保険料1万円は企業に支払わなければいけませんか? また1ヶ月の労働時間を自己負担分の社会保険料以下の給料になるまで減らしても労働基準法では違法にならないし、全く問題ないですか?(そういう企業は多いですか?)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は企業と労働者が折半で負担してます(一部をのぞいて)したがって給与が少なく社会保険料が天引きできないときには会社に支払う必要があります、労働時間を削減しても法律には違反しませんが、一定以下の労働時間になれば社会保険の対象外となります。

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