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これはバブル経済のときの自動車メーカーが行っていた期間社員の労働契約です、違法性があるでしょうか?

これはバブル経済のときの自動車メーカーが行っていた期間社員の労働契約です、違法性があるでしょうか?入社してから約50日間賃金は支払われないようになっています、なぜかと申しますと無断退職する輩が出てくるのを防ぐために賃金を質に取っておこうということです。 通常の場合、無断退職をしたら未払い賃金が5日分程度で済みますがこのような契約だと未払い賃金が20日分程度も残るので無断退職する輩は出ないだろうということです。このような契約は三菱やダイハツが行っていました。

補足

これは事実です、私は名古屋の三菱と滋賀のダイハツに期間社員として勤務していました。名古屋の三菱はいい加減です、期間社員の契約期間が1年以上になっても有給休暇を認めない、それと労働基準監督署に無許可で寄宿舎を設けるなど労務管理が杜撰でした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    berobeimanさん「質問に名を借りた告発をここでなさろうにも」という書き込むはどう考えても慇懃無礼な回答ですよ、質問主さんは「これは事実です。」ということを信じてもらいたかっただけではないのでしょうか。あなたの回答はカテゴリーマスターに相応しくない回答です。

    1人が参考になると回答しました

  • 20年以上前のことですから、実際にやっていたかどうかの確認はとれませんが、事実なら当時でも違法です。 労働基準法24条の「賃金の支払」規定にある原則では、「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わねばならない」としており、この規定は戦後すぐの労働基準法制定当時から備わるからです。 しかも、無断退職であろうが働いた期間分の賃金は規定の債権として確定しているものなので、預かっておいて無断退職したらそれをいいことに払わない、となると二重の違法です。 下請けのそのまた下請け企業ならともかく、大手の自動車メーカーが実際にやっていたとは考えにくく、こういうことをやらかす方が無断退職が続出します。 超のつく人出不足だったバブル期のことなら、むしろ50日とかの一定期間を継続勤務したらボーナスが出る仕組みだった可能性において高く、この場合は「お給料」ではないから法違反にならないです・・・ -補足に対して- 質問に名を借りた告発をここでなさろうにも、未払い賃金の請求権は事後2年で時効です(労働基準法115条)

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  • 一日でも働いたらその分賃金の支払いはしないといけないので違法でしょう

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