解決済み
私の職業は医療事務です。 査定されてきた事例について不明な点があり、皆さんのご意見をぜひ聞かせてください。 【運動器リハビリ2:外来】 リハビリ指示箋に『バネ指』とありましたので、『バネ指』で運動器リハ2を算定しました。すると組合から『適応外』でまるまる査定されてしまいました。 なぜダメだったのか私には知識不足でわかりません。 この場合『拘縮』をつけなければなりませんか?でも運動器リハビリは『拘縮』を防ぐために施行するものと考えますが… もし『拘縮』をつけ、これをリハビリ病名として使用する場合、廃用リハを算定できるのでしょうか? まだまだ勉強途上の私に皆さんの知恵をお貸しいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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ごめんなさい、私は、整形外科はやったことがないので分かりませんが… 査定の理由は、支払基金 もしくは 国保連合会 に問い合わせると、教えてくれますよ。 私も先日、理由が分からない査定について、問い合わせたら、両方とも親切におしえてくださいました。 また、もし保険医協会に加入されているのであれば、保険医協会さんも丁寧親切に教えてくれます。
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