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ある空港で勤務しておりますが、空港を管理している事務所の方から防災管理(甲種)の資格を取るようお願いされました。 ちな…

ある空港で勤務しておりますが、空港を管理している事務所の方から防災管理(甲種)の資格を取るようお願いされました。 ちなみに空港は県営空港です。資格のための受講は法的に義務でしょうか?

補足

回答ありがとうございます。甲種の防火管理者です。得に火も扱っていない空港に入居しているだけですが、、。 法的に義務でなければ時間もなく受けたくないのですが。建物の管理者側ではないので。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    甲種の防火管理者かな? 当方、マンションの維持管理上、取得しました。 消防署にて申請して講習(若干退屈な・・・)で完了です。 資格のための受講は義務です。 当該施設で責任者になったら、責任は重大ですよ。 防火管理を怠ると貴殿が処罰対象者です。 ※補足です 空港(空港の事務所?それとも空港自体なのか不明ですが・・・)となると、不特定の人が出入りする建物という扱いになり、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上で防火管理者の選任義務が生じます。 当方の場合、一般のマンションで明らかに住居人が50人以上なので、私が講習を受けて選任者になってます。 防火管理者の資格要件ですが、大学などで消防を学び防火管理を1年以上実務経験していれば講習不要ですが、私も含め貴殿も一般人なので、所管の消防署にて講習の受講が義務付けられています。 ウィキペディアなどでも概要が把握できると思いますが、安易に取れる資格ですが、万が一の過失火災事故などでは、真っ先に「逮捕」される可能性が充分高いため、よく判断してください。ね。 火災で処罰者になったら、人生変わりますよ。 火の用心!です。 あ、それと、貴殿の場所では「火は使わない」との事ですが、裸火(ガスコンロやタバコ、ライターなど)じゃなくても、電気的なショートで火災したり、粉塵爆発で火災したりする可能性があるので、火を使う使わないは関係有りません。 貴殿の建物には消火器や火災報知機、スプリンクラーなどなど防火設備がありますよね? ってことは、防火対象物ってことなんです。

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