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失業保険の給付期間中にアルバイトを考えているのですが、1日、3時間を週4日または週5日やると就労となりますか?一日4時間…

失業保険の給付期間中にアルバイトを考えているのですが、1日、3時間を週4日または週5日やると就労となりますか?一日4時間以内、週に20時間いないなら内職という形でいいのでしょうか?よろしくお願いします

補足

ありがとうございます!もちろん申告するつもりです。(ただ認定日までまだあるのとハローワークも遠いので、、、)4時間以上だと繰越になるとのことですが、就業だと基本給の30%の支給になると書いてあります。これは単発で4時間以上なら繰越、就業と認定されると基本給が減るとのことでしょうか??もしお分かりになる人がおられましたらよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。 週20時間以内で1日4時間以上であればやった 日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され繰越日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。 例)基本手当日額がが5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 ただしやる場合はきちんと申告してください。 補足 >就業だと基本給の30%の支給になると書いてあります。 これは基本手当日額30%支給ということをおっしゃっているのだと推測します。 これは上記の説明通りで就業手当に該当します。 単発で4時間以上でも週20時間を越えなければ通常のアルバイトとして取り扱われます。 雇用保険は週20時間の上下の線と1日4時間の上下の線が引かれていてそれぞれ取り扱いが違います。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 注意して頂きたいのは、あくまでも臨時・単発であることです。 確かに、一日4時間以内、週に20時間以内であれば短期のアルバイトとなると思いますが、これを何週間も続けた場合はアルバイト就職と取られる可能性も否定出来ません。 どうしてもアルバイトをしたいのであれば、キチンと申告をする事です。 アルバイト、内職の取り扱いについては、一度ハローワークの窓口で確認される事をお勧めします。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 次回の認定日に、職安で確認してください。

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