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失業給付金を受け取る場合は、扶養にはいれないのでしょうか?

失業給付金を受け取る場合は、扶養にはいれないのでしょうか?一昨年に出産をし、それから産休と育児休暇を取ってました。そして先月末で退職になりました。 今月から社会保険も旦那の扶養に入りました。 9月から失業給付を受けられるのですが、失業給付を受け取ると扶養から外れなくてはいけないのでしょうか? ちなみにもらえる失業給付は毎月16万程度を3ヶ月間です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通り外れることとなりますね。失業給付は一時期のものでありながらも、社会保険上は恒常的収入と見做され基本手当が3,611円までならよいのですが、3,612円以上だとご自身で国保等を掛けることとなります。この金額に360をかけて見て下さい。 前者は130万未満ですが、後者は超えますでしょ?1年は365日または366日ですが、それを360として算出しているのです。 あなたはおそらく基本手当が5千数百円でしょうから、扶養云々の余地はありません。

    なるほど:1

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