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特定理由離職者の範囲について

特定理由離職者の範囲についてこの度、事業所が移転することとなり通勤が困難になる為、退職を考えている社員がいます。 自己都合での退職になるとは思いますが、【特定理由離職者】に当たるのか質問したく思います。 厚生労働省のホームページを参照したところ、 >次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 >事業所の通勤困難な地への移転 という項目がありますがこの「困難」という判断はどのようにしているのでしょうか? 移転先の事業所も、その社員の自宅からは電車で1時間程度であり、常識的には通勤可能な範囲と言えると思いますが、 その社員は病気の家族が、病院の送迎バスに乗るのを見送ってから家を出ています。 (この件は、当人の上司も把握しています) 他に見送りが出来る家族はおらず、又、病気の家族が1人で家から出るのは難しい状況で介助が必要とのことです。 因みに病院からの帰りについては近くに住む親族が対応していますが朝は無理とのことです。 その為、現事業所よりも遠くなった場合、送迎が出来なくなる為、その社員は通勤が困難になります。 こういった個別の事案も考慮して頂けるのでしょうか。 大変勝手ながら、特定理由離職者の件だけをお答え頂ければ助かります。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    判断は管轄ハローワーク所長がするので回答不能です。 少なくとも医師の証明と事業所移転や家族関係に関する内容は最低でも必要になるでしょう。 あなたが介護に必要と証明できれば特定理由離職者にはなれるはずです。

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