解決済み
育児介護休業法についてお願いします。現在の職場は、子供が1歳になるまで90分(実際は60分しか取れませんが)の育児時間があります。 確か、1歳から3歳の子供を養育するものにも、会社側に何らかの措置が義務付けられていたように思うのですが、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 それとも、1歳までの育児時間が取れるので、1つでも措置を講じていると、会社側の義務は果たしているのでしょうか? 今年から来年にかけて出産する職員が数名いるので、ぜひ知っておきたいと思いました。 よろしくお願いいたします。
早々の回答、ありがとうございます。 就業規則等にも、「1歳未満の子を養育するものは~」の文言しかなく、1歳から3歳の場合の措置などは一切ありません。 この場合、労基署などに言えば、改善される余地はあるということでしょうか? この不景気なご時勢で、そこまで法令を遵守させるのは贅沢なのか…とも考えてしまいます。
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以下に条文を記します 勤務時間の短縮等の措置等 第23条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その雇用する労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置 第24条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない 23条では育児休業を申し出なかった労働者について、子ともが1歳になるまで申し出に基づく時短が義務化されています また、1歳から3歳までは制度に準ずる措置が義務化されています(会社側からすると、1歳から3歳までは申し出があったとしても、制度に準じた時短を与えれば申し出を全て受け入れる必要はない) 24条では3歳から小学校就学の始期までについて努力義務としています(会社は「努力したけどできませんでした」で許される) ということです 補足について 苦情の自主的解決 第52条の2 事業主は、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない 紛争の解決の援助 第52条の4 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない 残念ながら育児介護休業法で義務化されているものの23条違反に対する罰則規定はありません 52条の2で自主的解決を促しているだけです(ここは努力義務) 紛争になった場合は労働局長が解決のための援助をしてくれます(労働局長に助けを求めたことを理由に不利益取扱は禁止です) 罰則が無いことから、まだまだ広く厳守されるまでには時間が必要なのではないでしょうか
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