解決済み
医療事務の勉強中です。 この問題がよくわかりません。 在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病患者に対し、併せて慢性肝炎の療養上必要な管理を行った場合は、特定疾患療養管理料を算定できる。 この場合は算定できますか。
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こんにちは。 答えは、算定できません。 解釈としては、在宅療養指導管理料の点数の中に特定疾患療養管理料の点数も含まれているということです。 すなわち在宅自己注射指導管理料820点のうち、診療所なら225点は特定疾患療養管理料だということです。 それでは医療事務の勉強、頑張ってください☆
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