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解雇について。正社員で入り、2ヶ月間は試用期間といわれて1ヶ月がすぎ、いきなり、前日電話が来て明日から解雇をいわれました…

解雇について。正社員で入り、2ヶ月間は試用期間といわれて1ヶ月がすぎ、いきなり、前日電話が来て明日から解雇をいわれました。この場合、なんらかのクレーム的なことはいえるのでしょうか。生活がかかっており、前もって言われるなら仕事も探したりしますが、いきなりで金銭面でも支障をきたします…。対策というかある程度の保障など請求できるのでしょうか。

補足

私は不安神経症という病気をもっていて、精神安定剤を飲んでおりました。採用のときにそのことをいわず、一人の先輩のにそのことをうちあけ、あとできいたら、社長にそれを報告し、それが理由だ、といわれました。それは正当な理由になるのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    試用期間なら無条件に解雇出来るような回答がありますが、、それは少々違います。。。 一般的な解釈は下記の通りで、、、基本的には本採用と変わりがなく、、「社会通念上相当」と認められる場合のみ解雇が出来ます。。。 試用期間は、法的には「解約権留保付労働契約」と考えられ、会社がその労働者を本採用するに不適格と判断した場合の解約権を大幅に留保している期間といわれます。 試用期間中の解雇や試用期間満了後の本採用拒否は、この解約権の行使に当たりますが、「社会通念上も相当」と認められる場合のみ許され、無制約に行使することは認めらません。 判例では、「企業が採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態などにより、当初知ることができないような事実を知るに至った場合、そのような事実に照らしてその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが相当である場合」にのみ許されるとしています。 つまり、通常の解雇の場合よりも広い範囲の裁量が認められていますが、会社の一方的な都合により自由に解雇することはできません。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_01.html 補足についても、、質問者様の『不安神経症』が原因で、、会社に大きな損害を与えたのなら、、懲戒解雇も考えられますが、、病気を隠してた・・・程度の話であるなら、、懲戒処分は重すぎると思われます。。。 (病気については、、本人が会社側に働く上で、知っておいて貰わなくてはならない状態なら分かりますが、、、面接・等で会社側から確認が無ければ、、わざわざ自分から話す事では有りませんし、履歴書に告知する義務もありません。。。) ましてや、、即時解雇となると、、犯罪を犯して検挙されたとか、、誰しもが納得する明確な理由が必要です。。。 通常・懲戒解雇を行うには、、犯罪等を犯した事実が明らかなこと・懲戒内容が就業規則に明示された上、社員に周知徹底されており、労働基準監督署長へ『解雇予告除外申請』をしてから行うことが通常です。。。 上記の内容から、、『不当解雇・解雇権の濫用』の可能性が高く、、裁判で争うことは可能だと思われますが、、実際この判断が出来るのは、、裁判を行い・裁判所に判断してもらうしか有りませんし、、現実問題・1度解雇を通告され、、裁判して会社に戻ることは、、経済的にも時間的にも現実離れした内容だと思います。。。 ①解雇予告手当ての支払い(平均給料の30日分→いきなり前日電話が来て明日から解雇との事なので。。。) ②会社都合での退職 ③解雇理由証明の発行 上記・3点を、、会社側に依頼して退職するのが、、現実的だと思います。。。 http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm

    2人が参考になると回答しました

  • 不安神経症という病気を抱えていたとしても、普通に業務をこなしていたのなら、試用期間中であったとしても解雇の正当性は認められないでしょうね。 あなたの場合、即時解雇であり、採用から1か月以上経っていますので、試用期間中であっても平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求することができます。 入社前に、病気のことを言っていなかったことを理由に、解雇予告手当の請求を拒まれるかもしれませんが、労働基準監督署長の認定を受けないかぎり支払い義務はなくなりません。普通に業務をこなしていたのなら、認定されないと思われます。 まずは、解雇予告手当を請求してみてください。請求しても支払わないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談、もしくは法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください。

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  • 試用期間でも二週間以上経過した場合は解雇予告手当て30日分の支払いが必要だったはずです この場合は明日からという突然の解雇なので解雇予告手当て30日分の給与全額を支払わないといけません しかし労働者側に解雇されても仕方がない相当な理由があれば支払う必要はないので何故解雇になったのかということ、解雇予告手当てをもらえるかどうかということを会社に確認してみては? 口頭や電話にあっても解雇を通知しているのですから、解雇手当とか言うなら一ヶ月働けって言われても解雇はあなたが受け入れない限り成立しています 後は会社が法律にのっとって解雇予告手当てを支払うだけ。という状況に質問からは思えるのですが会社側の判断理由とかは正当なことなのかも知れませんからハローワークや労基所へ相談してきいてみてはどうでしょう。 やはり相談機関に相談してみた方が良いと思います 基本的に入社時に説明するべきことをしていなかったというあなたの非があるので解雇手当等の支払いを求めたりしても懲戒処分であって何ももらえない可能性があります

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  • 正社員での契約だったのでしょうか?例え試用期間でも契約書というものが有り、その中に解雇について書かれていると思いますが・・・解雇理由の提示や、いつまでに手続きする事など・・・よく読んだ上で納得した形で退職手続きした方がいいと思います。 そうしないと、次の仕事先で解雇理由で、いろいろ聞かれて困りませんか?もし、あなたに否があったとしても、それを次の仕事先で繰り返さない為にも、理由は知りたいですよね?もう少し上司に掛け合ってみましょうよ。・・・・・ファイト!

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