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知識不足でみなさんの 知識をわけてください 私は調理師の免許がほしくて 今パン屋でバイトを しているのですが…

知識不足でみなさんの 知識をわけてください 私は調理師の免許がほしくて 今パン屋でバイトを しているのですが 週3日の4時間勤務なんです 面接の時 週4の6時間じゃなくても 2年働けば 証明書発行できるし 大丈夫だと 言われたのですが 半年働いた今になって もしかしたら 無理かもしれないとか 言われています 人件費削減のため 契約はかえてもらえない みたいで 辞めて週4の6時間を 探してまた2年間 振り出しに戻らないと いけないのでしょうか それとも半年の分 (週3の4時間)を 次の職場と足しても いけるのでしょうか もしくは 今のまま2年働けば 問題ないのでしょうか 調理師業務従事証明書に なにがかかれているものなのか わからないので (合計時間をかかれてるのか この人は2年働きました ってかかれているのか めっちゃ詳しく 週何日で何時間の2年間 はたらきましたみたいいな) 判断にこまってます お力をください

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    調理師よりも、国家資格の管理栄養士で総て極める。オールインたい。

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  • まず回答からいうと、現在のままでは受験に問題があります。 私は栄養士の有資格者ですが、10年ほど前に当時の就職先での仕事の関係で調理師免許を取得しました。 説明しやすいように私の資格所得までの実務経験をお話します。 証明書を書いて貰った会社は、給食委託会社でした。栄養士の有資格なので調理が出来るだろうと採用していただき、配食(治療食の宅配弁当のようなものです)の調理業務に従事していました。 ただし実際には栄養士業務はなかったため、調理補助という形で仕事をしていました。 その会社には3年勤めましたが、その前には、4年間福祉施設で栄養士として調理にも従事していましたし、その後1年間、某ホテルのケーキ製造のバイトをしていましたが、この合わせた5年間は調理業務従事期間としては認められません。 さて、では質問者様の場合についてです。 まず調理師試験の受験資格の職歴には、働いていた期間の他に「働いていた場所(業種)」の指定があります。 質問者様のバイト先はパン屋さんとのことですが、そこがもしケーキやデザート類を主にしている店であると、何年働いたとしても受験資格の職歴とは認められません。 パン製造業の場合、調理パンを作っているのが条件になります。 通常のパン製造工程とは別に、具材を「調理」している必要があるからです。 私の場合、上記のケーキ製造のバイト期間が業務従事期間に認められないのはそのためです。 質問者様の場合はもしかしたらこの時点で微妙かもしれませんね。 証明書には「切る・焼く・煮る・炊く」などですが業務の内容を書く欄もあります。 パン製造の場合は「こねる」というのが当てはまりそうですが、これは残念なことに「調理」とは認められません。 そのため、例えばパンの上にコーンとチーズが乗っている調理パンを製造していたとしても、厳密にはこれも「調理」ではないので認められないと思います。 次に実務時間ですが、パート・アルバイトで調理業務に従事している場合は、原則週4日以上かつ1日6時間以上の勤務が必要です。 これは受験資格の職歴に関する注意事項として明記されています。 質問者様は現在週3日の4時間の勤務ですので、現状だと業務従事期間としての証明できません。 お店の方から面接時に大丈夫、と言われたとのことですが、実はぶっちゃけると昔はそれでも通ってたようなんです... 恐ろしいことに、業務証明書はいわゆる「偽造」が出来ていたようです。 何故なら昔は証明書に記載している業務従事期間を審査していなかったからです。 現在は証明書作成の注意事項に「業務の事実を立証できる資料等の提出を求めることがあります」とあります。 実際の審査をどうしているかまではわかりませんが、勤務時間は合算も出来ません。 証明書の書き方としては「調理に従事した期間」と「週の勤務日数と1日の勤務時間」を書くようになっています。 記入としては「平成18年4月1日~平成20年5月15日(2年1ヶ月)」と「4日/週、6時間/日」というような感じです。 例をあげるなら、平成18年4月から週3日、1日4時間労働で2年勤務して、平成20年の4月に週4日6時間に増やしてもらったとしても 調理師免許試験は平成22年4月以前には受験資格がないことになります。 ただし、時間は合算出来ませんが、期間は合算出来ます。 上記の職場で週4日6時間で、平成20年4月から12月まで働いたとします。その後平成21年4月から別の会社で週4日6時間で調理用務に従事した場合、後者の職場では平成22年6月末まで働けば、7月以降に受験資格を取得できます。 但しこの場合は、証明書をそれぞれの勤務先に書いてもらい、2枚提出する必要があります。 また私の様に有資格の場合、その資格を利用して勤務をしている場合は、「通常業務」とみなされ、資格を取るための実務経験とは認められないので、調理補助として勤務していた会社で2年勤務したあとにやっと受験資格を得ることが出来たというわけです。 (この辺の線引きは私にはよくわからないのですが...) 長々と書いてしまいましたが、理解していただけましたか?(^-^;; 蛇足かもしれませんが、調理師免許の交付は各都道府県です。 ちょうど今頃なら、お住まいの都道府県の福祉保健局等のホームページに要綱があると思いますので 確認してみるといいかもしれません。 ちなみに東京だと、現在は社団法人調理技術技能センターに事務の全てを委任しているようです。

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