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エネルギー管理士

エネルギー管理士エネルギー管理士っていま省エネ法改正によって以前より評価が上がってきていると思うのですが。

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    省エネ法の改正や、地球温暖化防止による温室効果ガスの削減等がメディアを通じ言われていますので、「エネルギー管理士」という資格に多少は目が向けれれて来たかもしれません。 しかし、省エネ法が改正されても、「エネルギー管理者」として「エネルギー管理士」の資格者でなければならない生産施設等の第一種エネルギー管理指定工場(原油換算3,000kL/年 以上の消費をする事業所)の数は変わっていません。 法改正前は、事務所、商業施設や学校等の生産施設以外の事業所で第一種エネルギー管理指定工場(事務所でも工場と呼びます)は、「エネルギー管理員」をおかなければならず、資格としては「エネルギー管理士」か「エネルギー管理講習修了者」(1日程度の講習)が必須となります。また、毎年提出する定期報告書、中長期計画書と「エネルギー管理士」が管理員でない場合は、「エネルギー管理士」がその事業所の省エネについて係わっていることを証明する参画証明書(「エネルギー管理士」が事業所の社長宛に出す)も提出しなければならなかったのですが、法改正で参画証明書の添付は不要になりました。すなわち各企業に「エネルギー管理士」が係わらなくても法律上はよくなったのです。 法改正で新たに各事業者(企業)は「エネルギー管理統括者」(役員クラス)と「エネルギー管理企画推進者」(エネルギー管理統括者を実務面から補佐する。資格としては「エネルギー管理士」か「エネルギー管理講習修了者」)を選任しなければならないのですが、「エネルギー管理企画推進者」は企業全体を見て、実務面で推進する人ですので、技術系の資格である「エネルギー管理士」がその立場になることは非常に少ないのではないかと思います。 以上のことから、「エネルギー管理士」でなければ出来ない仕事は少なくなったと言えます。一方、エネルギー管理講習を受けて管理員資格を持つ人が多くなると思われます。私としては「エネルギー管理士」の評価が上がってきているとは思っていません。むしろ参画証明がらみで大きな事業所のコンサル業務が少なくなり、活躍できる場が少なくなったと思っています。

    13人が参考になると回答しました

  • エネルギー管理士の必要人数は法改正で実は減っています。 必要人数が増えたのは「エネルギー管理員」の方です。

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