教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

北海道の景品交換所に勤めています。 私の労働条件は違法だと聞いたので、労基署に相談したいのですが、どの部分が違法なのか…

北海道の景品交換所に勤めています。 私の労働条件は違法だと聞いたので、労基署に相談したいのですが、どの部分が違法なのか知りたいです。 また、労基署に相談するとどのような処理をされて改善していくのでしょうか。 詳しい方、教えてください。 労働条件 1、休みは月2日(パチンコ屋の定休日) 2、1日約10時間勤務(休憩45分) 3、面接時、事業主扱いで雇いますと言われたけれど、内情は雇われている状態。 4、ミスした時、現金不足分は全額自己負担。 5、給料16万(各種保険なし、ボーナス2~3万) 6、事業主とか言いながら、休みや労働時間は決められていた。 7、休みが少ないと言うと、事業主なんだから自分でバイト代を払って誰か雇えと言われた。

補足

契約書は名前等を書いて会社側に提出したので、手元にはありません。 確定申告の際、自営業者として申告。 古物免許が必要だと聞きましたが、会社側から必要ないと言われました。 労働条件を決められていても、やはり事業主なんですか? 実は数ヶ月前、労基署に連絡しましたが、一度状況確認の電話があって『至急対応を検討します』と言ったきり、音沙汰無いです。

続きを読む

4,630閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    完全に違法です。 早く労基署に駆け込んでください。 それで、労基署に裁いてもらって、それを証拠に民事裁判でもやれば、 いままでの賃金等すべてもらえます。 給料明細ぐらいはすべてもっていますよね? 会社は、過去数年分の就業時間を保存する義務があるので、早めにあせらずヤッテしまいましょう。 会社辞めるつもりで、実名だして監査要求すれば、間違いなく労基署がはいってくれます。 健闘を祈ります。

  • 事業主にはなりません 自分で会社を立ち上げましたか? 法人税はあなた方支払いしていますか? 決算書を税務署に申請していますか? どれも当てはまらないと思いますが? つまり、労働者ですよ

    続きを読む
  • ここでの論点は「事業主かどうか」という事です。 それを証明すればすべてひっくり返り、出来なければその通りです。 つまり「3」を証明しないといけないという事です。 つまり、今現在は逆に言えばどんな命令をされようと従うか従わないかは、あなたの自由です。(まあ、無視すれば契約解除でしょうね) 6に関してもそういう事業契約をしたという事にされてしまいます。 7にかんしても、、まあ、その通りと言っちゃその通りなんだけどね。 1に関してはアルバイトでも当たり前に自己負担が基本ですよ。お金失くして、自己負担にならない法律なんてない。 あなたがお金を他人に勝手にあげているということですから。現金でそんなことできたら、会社は脱税し放題だし、人を使えば盗み放題ですよ。 今の状況を説明すると、面接と同時にあなたは個人事業主として独立し、場所と資材を間借りして景品を売り買いしているという状況です。 その契約に「営業時間」と「営業停止時間」を指定しているということで「休みや労働時間」とはいいません。 5も事業者に払う報酬という形でしょうね。 訴えるとしたら「契約内容が一方的」など、事業主としてでしょうね。 もし、労働者として訴えた場合、景品交換所は「パチンコ屋と別の経営者」とならないとおおっぴらな法律違反になりますから、裁判までも向こうはやりそうですよ。 (パチンコは賭け事とは法的に言われていないのに、金銭に交換するのが黙認されるのは、景品交換所が「別会社(事業主を解りやすく例えます)」という事だからです。形式的にはあなたが景品を買取り、それをパチンコ屋に売るという形にしている。) ですから、あなたが社員と確定すると、社員がお金に換金している事になり同時に経営者は賭博で捕まります。 そのくらい大変な話なんですよ。 トータルして労基署に何を相談するのでしょう? 訴えたら勝てるかも知れませんがかなりの労力です。 それが確定しないと、労基署は何も出来ませんよ?労基署は会社と会社のトラブルを収めてくれる場所ではないので。 何にせよ、初期の契約内容が書面などで残ってるのかな?ないのなら、すぐに辞めるというか、適当に休んで文句言われたら辞めるという選択肢しかないよ。あなたは社員ではないし、このままだと「強盗」や「損害」はすべてあなたが支払う義務が生じてきているので、大変危険です。 契約書があるのなら、そこをつつけばあるいは、、? ちなみに余談ですが、このシステムはよくホストに使われます。 このシステムの場合、店側は利益の何十%かを「店使用料、その他使用料など」の名目で貰い、残りがホストの利益です。 何故こういうことをするかというと、トラブルを避けるためですね。 ホスト本人が何か問題を起こしても、貸している人間には何にも関係がないし、売り掛けというツケも本人の責任です。 取れない場合、店側がホスト本人に請求できます。店と言うよりは「会場」ですね。イベント内でゴタゴタ起きて、ビックサイトが訴えられると言う事もないのと一緒です。 補足回答 ようはあなた個人を労働者として雇ったのではなく、「あなたが売り買いを始めるのなら、場所をお貸ししますし色々準備をお手伝いしますよ、どうですか?」ときいて「はい」と答え契約し、自営業者として税金も払ってるんですよね? その時点であなたは個人の自営業者ですよ。 その自営業者と契約してるんですよね。 何度も言いますがあなたは自営業者なんだから、誰からも束縛されず自由に休めます。休めないのは利益がでなく人を雇う余裕がない事と、そういった契約をしたことですね。事実聞いたら「お前は休むな!」ではなく「休むなら人を雇えばいい」というふうに言われたのでしょう? あくまで「店を開けてろ」といっているだけで、あなたに「休むな」と言ってるわけでもないし、、。休むなと言われても従う義理はない。 それは「労働条件」ではなくて「事業契約」です。 あなたはパチンコ屋の敷地内や外に「景品交換所」という店のテナントをだした「社長」みたいなもので、そこで起きた事の責任はあなたがかぶる事になります。 つまり 権利として存在するのは「対等でない一方的な無茶な契約」ということに対して、契約変更か契約破棄を求めると言う事が出来ます。 一応言うと「実質的に社員」というのは、まずそこに雇われてからの話です。 パチンコ屋が「労働者じゃない」といってあなたが「はい」といった時点で、そこをつつくのはかなり絶望的です。 それだとフランチャイズの社員が、実質的に本社の社員といっているようなもの。目茶苦茶な考え方なんですよ。 どこでどんな仕事をしているかでなく、どこに自分で所属したかでしょ? 最後にもう一度言います。 あなたはパチンコ屋に労働者として雇われてません!ですから、そこをひっくり返す契約書がないと、労基も動いても門前払いをくらいます。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • すべてが違法です。 早いとこ労働署に駆け込んでください。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

景品交換所(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パチンコ屋(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる