教えて!しごとの先生
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今年の1月と2月に失業手当てをもらいました、そして私は夫の扶養に入っています。 六月からかけもちで働き始めます。 …

今年の1月と2月に失業手当てをもらいました、そして私は夫の扶養に入っています。 六月からかけもちで働き始めます。 この場合、失業手当ては扶養に計算されるんでしょうか? また扶養の計算は1月から12月で103万以内でいいんでしょうか? お願いします。 ちなみに六月から103万以内になるようかなり働こうかと考えてます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険の手当は課税所得に入らないので、税金関係の扶養には影響しません。 >1月から12月までで103万円でいいんでしょうか? そうです(給与の場合)。

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