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営業所の専任技術者について教えた下さい。 営業所の専任技術者 A氏(建築) B氏(土木)がいた場合、B氏(建築の資格も…

営業所の専任技術者について教えた下さい。 営業所の専任技術者 A氏(建築) B氏(土木)がいた場合、B氏(建築の資格も所有)は建築工事の現場代理人や監理技術者になれるのでしょうか?

補足

A氏(建築) B氏(土木)は建設業許可登録上の専任技術者なのですが、監理技術者証があれば異なる業種の現場なら 専任技術者となれるのですか?

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回答(1件)

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    現場代理人にはなれるが、監理技術者は無理です。 監理技術者は、資格+講習で初めてなれます。(現行法上) 補足 >監理技術者証があれば異なる業種の現場なら専任技術者となれるのですか? そのとおり 監理技術者資格者証の28業種の内の有無欄が1になったもののみ出来ます。 追記 ただし、条件がある。 本来、営業所の専任技術者については 建設業法第7条第2号に、「営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置かなければならない。」とある。 建設業法逐条解説によると、営業所専任技術者は、常時その営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及び履行を確保する職務です。 しかし 通達によって、 営業所専任技術者は、次の要件をすべて満たす場合に限って工事現場の主任技術者又は監理技術者として活用できることになりました。 ただし、この要件は相当厳しく定められています。 1.当該営業所で契約を締結した建設工事であること。 2.専任義務が課されていない工事であること。 通常は1件の請負金額が2500万円以上に専任義務が課されます。 専任が課されない場合には主任技術者のみならず、監理技術者としても配置できる。 (ただし、専任義務のない工事に限る。) 3.工事現場と営業所が「近接」しており、営業所と工事現場との間で常時連絡がとりうる体制にあること。 ただし、この近接について、具体的な基準(例えば通勤時間で1時間以内)といったものは定められていない。 したがって、実際に活用とする場合、この点を許可行政庁に確認する必要がある。 4.営業所専任技術者には一定の要件を満たせばいわゆる出向社員でも充てることができますが、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、所属建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあること、つまり社員であることが必要です。 したがって、出向社員である営業所専任技術者は、工事現場に配置することはできないことになる。 以上の4点を全て満たす場合に限り、営業所専任技術者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に配置することが可能。 しかし、主任技術者・監理技術者の専任義務と重複することによる営業所専任技術者設置義務違反は、重大な結果を招きます。 つまり、このようなケースは、許可申請書類あるいは変更申請書の虚偽記載となって、罰則としては「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」に処されるか(建設業法46条1項2号)、監督処分としては許可要件を欠くことから「許可取消し処分」の対象となる(同法29条1項1号)など、相当重い違法行為となりますから、慎重に判断することが求められているところです。

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