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民法の物権売買の意思表示について

民法の物権売買の意思表示について公務員民法の過去問の択一で、BがAの所から登記に必要な書類を持ち出してAの土地についてB名義の登記をし、Aが知らないうちに自己のものだと偽ってCに売却した場合、CがBのものだと信じて買い受けた時であってもCはこの土地の所有権を取得できないという肢が正解になっていたのですが、どういう意味でしょうか? 解説にはAに帰責性がないからとなってましたが盗まれたことへの帰責性はあるのでは・・? CはBの登記を信じて取引したのに、後で実は違いましたとか取り消されたらBはたまったもんじゃないですよね? Bに逃げられた、もしくは金を使われてたとなったら払った金を取り戻すこともできないわけですよね? このような事例を認めては誰も怖くて物権の売買なんてしたがらなくなるのではと思ったのですが・・ どういうことなのでしょうか・・?

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回答(1件)

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    簡単に言うと条文が無いからです。 法律は解釈学なので、条文の文言を自分のもって行きたい方向へ無理やり解釈したり、解釈で補ってで判断することも可能なので、最初に感情論を持ってきてしまうと、結論どっちでも良くなります。 なので最初は条文と理論から入ります。その後に、法的感情に照らして結果が妥当かどうかの最終チェックをします。裁判所も条文には意外と忠実です。 本題ですが、もし本問でCを保護するとするならば、94条2項の類推適用が考えられますよね。 94条2項は権利外観保護の現われなので、類推適用の用件としては一般的に①帰責性がある②権利の外観がある③第三者の信頼があることになります。 問題の①の帰責性ですが、94条2項を類推適用する以上、当事者に、「そんなの通謀虚偽表示をしたのと同じことだよ」といえるほどの帰責性が必要であると一般的に考えられています。 よく問題で出てくるのは、「虚偽の表示が成されているのを知りつつ長年放置した時」などがこれに当たります 今回はBの「盗む」というAには予測不可能な圧倒的に違法な行為の前にAの帰責性は霞んでしまいます。 もちろんAの帰責性は0ではないと私も思います。ただ94条2項を類推するほどではないと判断されているのです。 よって適用する条文が無い以上、原則どおり、所有権の移転は無効であり、Cには酷かもしれませんが、損害のリスクを負ってもらうことになります。 ただ、これはあくまで判例と多数説の考え方で、この場合も質問者さんと同じ理由で94条2項を類推できると考える人はもちろんいます。 *不動産の取引をするときは、登記のチェックだけでなく、現地に行って実地検分をするのが常識です。 それでも、Bに騙されたら、もう仕方ないです。質問者さんは、取引の「動的安全」を保護したいようですが、同じく「静的安全」も保護しなければならないのです。 Cは一応Bに損害を請求できる以上、わたしはCにそこまで酷とは思いません。よってこの結果も妥当と考えます。

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