解決済み
たとえば、2棟のマンションからなる団地があるとします。 で、その団地の土地が両棟共有ではなく、棟別の所有になっている場合です。 また、付属施設については、たとえばゴミ置き場なんかがその例でしょう。 両棟共有ではなく、棟別の所有になっている(棟別のゴミ置き場がある)場合 などです。 この場合、その土地とかゴミ置き場は、当然に団地管理組合の管理対象とは なりません。各棟の管理組合による管理となるのがフツーですよね。 しかし、それを全体で管理することもできるわけで、その場合は規約の定めが必要 となる・・・ということです。
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