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マンション管理士・管理業務主任者試験勉強で 区分所有法の団地に関する事ですが、

マンション管理士・管理業務主任者試験勉強で 区分所有法の団地に関する事ですが、 「一団地内の土地または付属施設が、当該団地内の一部の建物の所有者の共有に属する場合は、・・・。」(区分所有法68条1項1号) の前半の条文なんですが、 この場合、の具体的な状況が分かりません、どなたか解りやすく教えて頂けないでしょうか? またこの場合、「団地管理組合は、その土地または付属施設について規約を定めなければ、管理することができない。」(同法の後半部分) とありますが、 この理由も交えて、教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    たとえば、2棟のマンションからなる団地があるとします。 で、その団地の土地が両棟共有ではなく、棟別の所有になっている場合です。 また、付属施設については、たとえばゴミ置き場なんかがその例でしょう。 両棟共有ではなく、棟別の所有になっている(棟別のゴミ置き場がある)場合 などです。 この場合、その土地とかゴミ置き場は、当然に団地管理組合の管理対象とは なりません。各棟の管理組合による管理となるのがフツーですよね。 しかし、それを全体で管理することもできるわけで、その場合は規約の定めが必要 となる・・・ということです。

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