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マンション管理士・管理業務主任者試験問題の 区分所有法・建て替えについてですが、

マンション管理士・管理業務主任者試験問題の 区分所有法・建て替えについてですが、 「建て替え決議の日から2年以内に、正当な理由なく建物取り壊し工事に着手しない場合には、区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6ヶ月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することが出来る。」 (区分所有法63条6項) とありますが、 この具体的な理由がわかりません。 どなたか、この条文をもっと解りやすく教えて頂けませんか??

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    建て替え決議→(2ヶ月以内)建て替え不参加者へ売り渡し請求 →自動的に売買契約成立→権利移転 (法63条4項) 権利移転→建て替え決議から2年経過後建物取り壊し未着手 →(6ヶ月以内)建て替え賛成者に買い戻し請求→原状回復(同条6項) 建て替え決議は建て替えをするための決議ですが、この段階で建て替えを はじめているとは限りません。決議はしたものの計画が頓挫してしまったり 中止になってしまうことは、ありえない話ではありません。 売買契約は、原則として売る側と買う側の意思が合致して成立するものですが 建て替え決議によって反対者は強制的に売り渡さなければならなかったものです。 正当な理由も無いのに2年も建て替えに着手しないということにより、 建て替えを前提として強制的に売買された、その前提条件が 崩れている状態であるのですから元の権利関係に戻し、所有者としての権利を 保護する必要が有るからです。

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