都内個人タクシー支部に在籍する現役乗務員です。 こちらをご覧下さい。 道路運送法第二十条(禁止行為) 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもが、その営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。 これは、国土交通省の地方運輸局長が指定した地域を拠点に、営業活動が出来るもので、それ以外の地域でお客が降車した場合、営業活動地域の境界線まで空車または回送で引き返す必要があります。 ただし、その地域内への乗客の賃走申し込みについてはこの限りではありません。 ちなみに私は東京23区内所属なので、「東京特別区・武三交通圏」(東京23区・武蔵野市・三鷹市)が指定された地域になります。 都県境になる、北側(埼玉県)から右回り順に、和光市・戸田公園・川口・川口元郷・谷塚・八潮・松戸・矢切・国府台・市川・浦安・舞浜・川崎の産業道路・川崎・新丸子・二子新地・狛江・仙川・東小金井・東伏見・保谷から23区と武三地区を目指す注文ならOK。ちなみに成田空港発でも指定された地域で終着なら問題ありません。 しかし、指定された地域を貫通してしまう注文は禁止行為になります。 (東京特別区のタクシーが賃走契約して良い例) ◎田無駅(西東京市)-池袋駅東口(豊島区)はOK。 ◎松戸駅(千葉県松戸市)-柴又帝釈天(葛飾区)もOKですね。 (賃走契約してはならない例) ●東京ディズニーランド(千葉県浦安市)-国分寺駅(国分寺市)はNG。 ●川崎大師(川崎市)-和光市駅(埼玉県和光市)もNGです。 つまり、乗る場所か降りる場所のいずれかが、指定された地域に掛かっていれば、罰則は科せられません。 こんな回答でいかがでしょうか? ★補足です★ 先述者さんのコメント通り、東京(銀座・数寄屋橋)から天王洲アイル経由ロンドンまで、都内の西の果ての黄色い車の会社の親子乗務員が旅しましたね…。 (父親がその会社、息子は別組織の会社に所属) ただ、現実的には一人で「実車」するってことは無理かもしれませんが…。
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>回りに営業区域のタクシーがいない場合は、乗せてもいいらしいと聞いたことがあります。 法律上厳密にはダメですよ。 ですが、実情は皆乗せてます。 例えば、○○駅(無人駅)までお乗せして行って 地元の業者さんが出払ってて居ないなど地域の旅客運送の提供上問題のある時は お乗せします。 横浜の業者が出稼ぎで東京でずっと流してお客拾うとかはダメです >ただし、例えばですが北海道の運転手が、北海道から青森まで乗せてくれといわれても、都道府県からは出ることはできないらしいです・・・・ 出来ます。契約が結べたなら青森から沖縄だろうと、東京からイギリスだろうと行けます
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前に運転手に聞いたときは、回りに営業区域の タクシーがいない場合は、乗せてもいいらしいと 聞いたことがあります。 ただし、例えばですが北海道の運転手が、 北海道から青森まで乗せてくれといわれても、 都道府県からは出ることはできないらしいです・・・・
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