前回答者様のおっしゃる通り、『警備員』は独自で持つのは難しいです(警備業の認定や、教育、有資格者配置…等の理由から) しかし『守衛』であれば可能です。 守衛は警備員と違い、直接雇用となります。ですので自社社員を保安要員として配置すれば『守衛』となります。 しかし、客船内に保安専属の船員を配置している会社はないと思われます。 既に配置されている船員の中で、非常時対応として、「保安要員係」的な感じで役割分担していると思われます。(他に「初期消火係」「避難誘導係」…等) ※通常時は、船員としての通常業務
独自の守衛ということは、客船を運航している会社が雇っている警備員ということですよね。 そういうのは、ないと思います。下請けが行っていることはあるかもしれません。JR東海の子会社で全日警とかのように。 警備員は、警備業法といって警察に届出をして、許可を得た上で資格を持った方が責任者として就かなければなりません。 稀に、独自に警備をしている会社もありますが。 船舶会社ではないですが、日本通運は、運送業でありながら、現金輸送という特殊な形態で、警備業を営んでいる例はあります。 警備員はいろいろと規制があって、警棒についてとか制服も警備員と証するワッペンを腕のところと左ポケット上に付けなければならないとか、警察官の制服に似せてはいけないとか、いろいろと規制があるんで、なかなか独自に警備員を持つというのは難しいんです。
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