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皮膚科の看護助手で、医療行為についての質問です。私は現在、小さなクリニックの皮膚科の看護助手として働いているのですが看護…

皮膚科の看護助手で、医療行為についての質問です。私は現在、小さなクリニックの皮膚科の看護助手として働いているのですが看護師の資格を持つ人は一人もいません。 1注射器に薬を吸う 2点滴の液を作るのに薬を注射器で吸い、点滴液をつくる このようなことは資格がなくても看護助手はやってもいいことなのでしょうか?事務の方でもカルテに書かれている薬を患者さんに出しているのですが、薬だけもらいにきた人とかには、前回の薬を先生の判断がないまま渡してもよいのでしょうか? 働いていて気になっていることなので知っている方がいたらぜひおしえてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    看護助手、事務員は一切の調剤、医療行為は出来ないので医者は違法行為をあなた達にさせています。 医療ミスがおきる前に早めに厚生労働省、保健所、労働基準監督署等に相談して下さい。 『調剤』 (Wikipedia) http://dic.4sh.jp/sharpedia/ja/%92%B2%8D%DC?p=1&aw=%E8%AA%BF%E5%89%A4&am=832shs 厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)(平日18時まで)

    ID非表示さん

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