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医療事務 傷病名に「~の疑い」となっている場合の算定方法について教えてください。

医療事務 傷病名に「~の疑い」となっている場合の算定方法について教えてください。傷病名に 「肺がんの疑い、子宮がんの疑い」21/4/9~21/4/27 となっているときの以下の処置について、どのように算定すればよいか教えてください。 21/4/9 【処方・手術・処置等】 ・採血、CEA、SCC、SLX、CA125 ~の疑い、なので検査で算定でしょうか? それとも医学管理で算定するのでしょうか? また、以下のような場合についての初診・再診を教えてください。 ※傷病名、診察期間は上記と同じです。 21/4/9 【既往症・原因・主要症状・経過等】 (内科) 3/18に当院にて健康診断→要精査にて本日受診 MRIにて(子宮筋腫5×6)(右胸部に肺炎様陰影) 引き続き(婦人科)受診 となっていた場合は、4/9の内科は初診でよいのでしょうか? 引き続き婦人科を受診した場合は、婦人科の方は複初になるのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。 4/9では「~の疑い」なので検査で算定することはわかりましたが、 後日、癌が確定した場合、4/9に検査で算定していたものを取り消して腫瘍マーカー(医学管理)で算定し直す、ということはあるのでしょうか? それとも、癌確定までに行われる検査は検査で算定し(癌確定しても、検査で算定していたものを取り消すことはなく)、 癌が確定してから行われる検査は医学管理で算定するのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    癌病名が確定していないのであれば、疑い病名でも検査料は算定できます。採血手技も同様に算定できます。 癌確定となり腫瘍マーカー→悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は採血手技は算定できません。 2つ目のご質問として、3/18に健康診断で4/9に精密検査とすると、3/18は保険請求していないので、ご指摘のとおり4/9に初診料を算定することになります。つまり婦人科は135点を算定します。 *** 4月中に癌が確定した場合、例として4/15にしましょうか。確定日の前日の4/14で疑い病名を中止にして、4/15に確定病名、治療開始日とします。腫瘍マーカーは月1回ルールがまちまちで、苦労されると思います。前回検査を取り消す必要はありません。癌の治療開始日前に「悪性腫瘍・・・」はありえません。 このような返答でよろしかったでしょうか。

    なるほど:1

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