解決済み
職業訓練受講中の失業保険について。 職業訓練の受講手当(500円)は休日は支給されませんよね? そこで質問なのですが、失業保険は休日もカウントされるのでしょうか?
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受講手当は、訓練のあった日だけ支給されます。 ※平成21年3月31日から平成24年3月31日まで、暫定措置として受講手当の日額は700円です。 基本手当は、訓練のない日(土曜、日曜、祭日、冬休み、夏休み等)についても支給されます。 ただし、やむをえない理由と認められない欠席の日は支給されません。
職安の失業保険担当や職業訓練担当の各窓口に確認するのがよろしいです。質問者さんの質問内容を拝見する限り、ここで質問するよりも職安へ直接訪ねた方が間違いはずです。 もっとも、ここで質問しているということは、現在は職業訓練受講中なので職安へ質問しに行くことが出来ないわけですか。(逆質問だけど)
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