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解雇の件で教えて下さいm(__)m 先日、会社側よりゴールデンウイークに出勤出来なければ解雇すると言われました。 …

解雇の件で教えて下さいm(__)m 先日、会社側よりゴールデンウイークに出勤出来なければ解雇すると言われました。 会社のカレンダーはゴールデンウイークは休日になっています。 私は労働基準法に詳しくないのですが、解雇を理由に休日出勤を強制するのは違法ではないのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。m(__)m

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >私は労働基準法に詳しくないのですが、解雇を理由に休日出勤を強制するのは違法ではないのでしょうか? 労基法では、32条で週40時間、1日8時間が労働時間の限度で、35条で週1日又は4週4日の休日を与える必要があります。 この限度を超えて労働させるためには、過半数組合(ない場合は過半数代表者)と36協定を締結する必要があり、その協定内で時間外労働、休日労働をさせる必要があります。 質問の内容はゴールデンウィークなので、休日労働ではなく、時間外労働になると思われます。(週(原則日曜日から土曜日)に1日の休日もないのであれば基本的に休日労働です。) 36協定の延長することができる労働時間の範囲ないであれば、労基法32条違反とはなりません。 あとは、就業規則等に残業命令についての規定があるかどうかですが、通常はあります。 適正な就業規則であれば、労働者は包括的に同意しているので、従う必要があります。 時間外労働が必要であり、不当な動機目的でないのであれば、従わない場合は、業務命令違反となり、懲戒処分の対象にはなりえます。 1回だけ時間外労働命令に従わなかっただけで解雇というのは、重きに失する処分であり、契約法16条の解雇権濫用法理の社会通念上相当性が認められず、無効と判断されると思われます。(裁判をすればですが) これまでに何回か時間外労働の命令に対して拒否しており、今回が4回目とかであれば、解雇は有効と判断されるものと思われます。 4回目の拒否で解雇が有効と判断された最高裁の日立製作所武蔵野工場事件という有名な判決が判例法理として確立しており、下級審も踏襲しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/025.htm

  • 1.雇用契約又は就業規則で「ゴールデンウイーク」の日が出勤日として指定されているのでしたら、契約違反です。 2.祝日として合公休扱いであれば休んでも全く問題ありません。雇用契約どおりということです。 3.この場解雇は解雇権濫用。問題外。

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