解決済み
労災に関する交通費(移送費)請求に関して質問させて下さい。 約一年、通院と治療を続けて労災指定の用紙にて必要事項を記入、医師と勤務先の証明を受けて労基署に提出しました。 ところが担当から「通院したのが住所と同一市町村ではなく違う町にある病院のため、交通費は支払えない!」と言われました。 大きな市ならば良い設備を備えた病院を選択できるでしょうが…私の住む所は郡に属する~町で人口数千人しかおらず、必要としていた整形外科&リハビリテーション科をもつ病院はほとんどありません。そこで、すぐ隣の町の車で5分程にある近くのそうした施設をもつ病院に通院していたのですが… 道理的に理解できないので何度も説明しているのですが”要項要項”とそればかりで話しになりません…実際のところどうなのでしょうか? ちなみに通院を始める時に労災担当に通院先の場所を告げて、交通費など問題ないかを確認して問題なしと回答を受けています。今月より移動により担当が変わってしまい、そうした話しをしても受け付けてくれずにいます。 支払わないのは問題ないのでしょうか?どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
担当は受傷に救急搬送された病院が他の市町村であれば、そこに通院し続ける場合は受傷者の住所と同一市町村ではないが交通費は支払われるとの説明もありました。 私の住む地域の救急病院は少なくとも通院していた病院よりも距離は遠く、矛盾を感じるのですが…
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担当者から説明されてご存知でしょうが、労災で通院費が支給される要件は、片道2km以上の労災指定病院への通院です。 住居地又は勤務地と同一の市町村内にある病院が原則ですが、本来の市町村に病院がないとき又は交通事情等の状況から利便性が高いと認められるときには、隣接する市町村内でもOKとなっています。 「利便性等」をどのように判断するかで前担当と今の担当で解釈の違いがあるのでしょうね。そのようなときにはその職員の上司(できたら労災課長クラス)も巻き込んで検討させるのが有効な手です。以前の担当にはこのように説明されたということを強調しながら。 それでも無理そうなら、労働局の監察官にも確認していただけますか?と要求してみてください。これはかなり効きます。 監察官がダメと返事すれば、否応なく不支給にされてしまいますが・・・。 不支給になれば、通知が届いてから60日以内に審査請求してみてください。審査官が再度調査を行うので、支給される可能性があります。
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