解決済み
産業廃棄物の収集運搬について詳しい方、よろしくお願いします。元請なら収集運搬の許可がいらない。と聞いたのですが、何故ですか? あと、一般廃棄物の場合も許可は必要ないのでしょうか? もし、許可がいらない場合、委託契約の運搬のところの許可番号はどうすれば、よいのでしょうか?
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廃棄物処理法の原則は、 排出事業者が自ら処理することを求めています。 それができない場合、他業者に委託することになります。 その委託される会社が、収集運搬の許可が必要だということです。 この排出事業者と言うのが、建設業では元請にあたり、 元請は自ら運搬するなら、許可がいらないことになります。 これは一般廃棄物も同様です。 運搬は自らで、処分を委託する場合の委託契約では、 排出事業者及び運搬会社欄に貴社名を記載することになりますが、 許可番号は空欄で結構です。 運搬会社記載欄は「同上」と書いても構いません。
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