解決済み
大変ですね・・・詳細はurl参照下さい。 「(2)告訴・告発の手続 告訴状・告発状については、決められた書式や様式があるわけではありません。 しかし、告訴や告発が有効に成立するには、作成者・日付など文書として備えていなければならないものに加え、犯罪事実の特定や処罰を求める意思表示などが記載されていなければなりません。 告訴状・告発状の提出先は、警察署または検察庁ですが法律上どちらに提出するか決まっているわけではありませんが、実際に告訴や告発をするときは、捜査機関側の取り扱いに即した場所へ提出することが大切です。 多くの場合、実際に犯罪が行われた土地または被告訴人が実際にいる土地のいずれかを管轄する警察署へ提出されています。 内容の複雑な事件については、添付資料の追加などを求められる場合もあります。これらの指示に従うことにより、告訴を正式に受理してもらいやすくなると言えるでしょう。 http://www.so-dan.com/kokuso-kokuhatsu.html
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とりあえずここに・・・・・・・・回答にはなっていませんが。 http://110sekuhara.com/
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