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仕事の上での損害請求について

仕事の上での損害請求について私は、契約社員でしたが契約更新されませんでした。 体の都合ということで1週間休み、途中から残の有給休暇を使いきろうと思い申請書に記載しましたが(口頭では言いませんでした)、その際自分の申請印と上司の認め印をもらっていませんでした。 そうした所、直接口頭で言わなかった事や印が抜けている事を指摘されて有給休暇は認められないと言ってきました。 更に、引き継ぎをしなかった事やこれまでの仕事上での不備な点についての指摘事項を理由に残りの出社日を出勤してこなかった場合、就業規則を盾に損害賠償を請求すると言ってきています。具体的な金額指定はまだありませんが、文章による予告をされてしまいました。 一体何ヶ月分請求されるのかと思うと不安でなりません。指摘事項を思うと腹が立ち、出社したくありません。そのまま出社の要請を拒み続けてもよいものでしょうか?また、どう対処したらよいものでしょうか?

補足

指摘事項は・・・ 他の社員への暴言(辞めろ的な)、上司への相談なしの製品の掛け率の変更、会社の情報(他の部署の批判や個人情報)を会社の関係する人へ漏らした事等が主だった内容です。自分的には大事にはならない内容だと判断していたのですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    損害賠償請求とは尋常ではないですね。 有給休暇は、その意思を会社側に文書で示したので有効だと思います。もし会社側が拒否できるのなら「忙しい時期だから」などといったものしかありません。ただあらかじめ届け出る必要がありますから、明日から休むのに届出書をポンとおいただけで今日帰ってきたとなれば法的には有効でも、会社側が認めないといってきても仕方ない範囲でしょう。 通常、会社に損害を与えた状態なら即刻あなたは処分されるはずですから、賠償請求することは考えにくいです。 会社側が請求してきたら「ああ、そうですか。私は払いませんから裁判を起こしてください」とでもいえばいいです。「その代わりに給与を払わない」と言ってきたら、賃金未払いで労働基準監督署に申し出ればいいです。 いくら会社が「払え、払え」といっても、あなたが払わなければいいわけで、勝手に財産を差し押さえることなどできません。 逆にその指摘事項のことを聞きに会社に行ったらどうでしょうか。上司の方だけでなく、そのうえの方や担当役員などと話をしたいといえばいいです。その場合、その会話は録音することです。相手の態度があまりに強硬なら、逆に弁護士に相談のうえ恐喝罪で告発したらいかがですか(もっとも会社側に一定の正当性があれば、告発するとなではいかないかもしれません。いったいどんな「指摘事項」なんでしょうか)。

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  • 何時付けでの契約満了になるのでしょうか? その日までは労働する義務は確かにありますが、有給休暇を取得する権利も継続されているので、貴方が望む日に休むことができます。 労働基準法第39条4項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています。このことは、休暇の取得にあたり会社には承認や許可をしないという権限が一切なく、労働者がこの日を有給休暇でと指定するだけで、その日の就労義務が消滅する(昭和48年最高裁判決)ということです。 会社が唯一抵抗できる手段は、「その日休まれると・・・のため支障が出るから、別の時期にしてくれないか」と、休暇をずらさせることだけです。これは時季変更権と呼ばれるもので、39条4項のただし書きで、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができると規定されています。 「事業の正常な運営を妨げる」とは、単に忙しいから、貴方の代わりがいないからとかという程度ではなくて、たとえば、年末など特に繁忙な時期に多数の労働者が休んでしまって顧客に対応し切れず重大な不都合が出るなどの理由でなければ、時季変更も無効になります。 貴方が事前(少なくとも前日まで)に上司に伝えて休暇を取れば(上司の承認印など本来必要ありません)、会社は欠勤扱いにすることはできず、もし、賃金が支払われない(欠勤控除された)のであれば、会社が年次有給休暇の取得を阻害したことになり、労働基準法違反となります。そうなれば、労働基準監督署の出番です。 監督署に相談するなど、後々会社と争いになる場合に備えて、上司との会話内容の詳細をメモしておくことです。 損害賠償などは無視すればよいです。通常、支障なく勤務していた一労働者の退職に伴って事業場が多大な損害を被ることなど有り得ません。 有給休暇があるので休みます、損害賠償請求されるならその請求内容を見た上で検討しますと答えればよいです。私の方でも監督署に相談してみますからと対抗してください。 以下のHPを参考にしてください。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_09.html

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