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懲戒解雇(?)についての相談です。 今日また社長が来て、昨日とはまったく違うことを言われ、わけがわかりません。 順番…

懲戒解雇(?)についての相談です。 今日また社長が来て、昨日とはまったく違うことを言われ、わけがわかりません。 順番に 「試用期間が2ヶ月で給料を日給か月給か選択」(試用期間中は時給で試用期間後が、私は月給を選択) 「現在は半年が近く(来月2日です)労働条件について相談」 →しかし相談という名目ではなく、一方的にただ「きみがここを辞めることも含め、今後どうしたいか考えて」と言われ。社長はそれを予告解雇だと。 会社としては折り合いがつかず、継続はしないと。通常であればさらに半年更新、計一年経って期間定めなしの自動更新だと。 現状は折り合いがつかなく、本当は2日までのところ15日締め日まで給料を出す、自己都合の退職でと… 人、公的機関へ相談すると生ぬるいことでは済まない、自己都合の退職(自主退社)で折れてくれと。 27日まで保留にしたら約20分後に電話があり24日午前中…水曜日の夕方会議までに連絡をと言われ。明日か23日にユニオンへ電話相談してから、労働基準署へ行きます。 質問は昨日の懲戒解雇(?)の話と今日のコレ…全部ぶちまけて大丈夫ですか? それと水曜日に連絡をしないと、勝手に決めて対応するとも言われましたが…具体的に返事できますか。できなかった場合の返事をどうしたらいいか、教えてくださいm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたが水曜日に連絡しなくても、会社が勝手に決めて処理することは法律上できません。 解雇は会社都合なので相応の理由は必要です。 これに相当しない場合は不当解雇になり、裁判で争えます。 それに「懲戒解雇」って何ですか? 言いがかりであれば人権侵害ですね。 遣い込みしたとか、あなたが何かした訳じゃない限り そんな理由は全くの言いがかりです。 賃金不払いとかは大丈夫ですか? その心配もあればその旨も相談してください。 裁判はお金・時間がかかり、会社の評判も落ちますから 実際訴えるという態度を取れば、経営者はまずいと考えて示談になることが多いのですが 弁護士費用がかかるのであなたにも負担ですよね・・・。 裁判せずに第三者に入ってもらえる方法として 労働局の「あっせん」という方法がありますので、利用なさるテもあります。 費用は無料・あっせん回数は原則1回ですので、よく準備してから臨んで下さい。 労基署に相談に行く前に、あなたがやるべきことは まずは、社長とあなたのやりとりを全て時系列に書面にする事が大事です。 そして、証拠として、職場に出向くなり、電話をするなりして 社長の一方的な言い草を録音した方がより有利。 また、就職してからやり取りした書面一切、就業規則があればそのコピーなども持っていくこと。 そんな職場でもまだ働きたいのか それとも、ご自分に有利に辞めたいのかによっても対応が異なります。 とにかく現時点であなたが絶対にしてはいけないのは 辞めると返事することです。 辞表は出していませんよね? 今後一切会社側の提示する書面に署名捺印することも絶対ダメです。 実際そこまで一方的、かつ毎度言う事が違うなら 直近で言われた日を解雇予告日として それ以降の30日間の解雇予告手当を要求し、 会社都合にさせて辞めた方がいいかも・・・。 会社側が会社都合にあくまでもしなければ あなたがハローワークに出向き、理由を提示&そこの所長が認めれば会社都合になります。 自己都合だと、失業給付開始が遅れる&給付期間が半分になってしまうので あなたに徹底的に不利になってしまいます。 取あえず労基署でよく話を聞いて それでもピンときなかったら労働局若しくは労働局の出先機関に相談してください。 ちなみに、「あっせん」は労働局で行われます。 「あっせん」では双方の言い分を聞かれ、合意する様に指導されます。 急いで回答したので乱文で申し訳ありません。 都合よく辞めさせられない様に、頑張ってください。

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