海事補佐人、海技学校教員、船社の船舶管理者、造船所のドックマスター、をオススメします。 もしも、これから2年間、次のいずれかで機関長できるなら、審判官、理事官、もオススメです↓ ①近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶。 ②第三種の従業制限を有する漁船。 ③総トン数1千トン以上の船舶。 エネルギー管理士、ボイラー技師(特級)、ボイラー・タービン主任、危険物取扱者(甲種)は、学科試験免除ですので、取得しておきましょう。 【海事補佐人】 登録資格は、次のいずれかに該当しなければなりません。 (1).1級海技士(航海、機関、通信、電子通信のいずれか)の免許を受けた者。 (2).審判官、理事官、副理事官の職にあった者。 (3).大学の船舶の運航、船舶用機関の運転に関する学科の教授、海技教育機構・独立行政法人航海訓練所・その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職にあった者。 高校・中学校・海技教育機構その他国土交通省令で定める教育機関の船舶の運航または、船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭、これに相当する職にあった者。 (4).弁護士資格がある者。 http://www.mlit.go.jp/jmat/annai/hosanin/touroku/touroku.htm 【審判官・理事官】 昭和29年4月2日以降に生まれた者で、以下の(1)~(3)のいずれかの要件に該当する者なければなりません。 (1).1級海技士(航海)または、1級海技士(機関)の免許を受けた後、2年以上、次のいずれかの船舶の船長または機関長の経歴を有する者。 ①近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶。 ②第三種の従業制限を有する漁船。 ③総トン数1千トン以上の船舶。 (2).次のいずれかの職の経歴を通算5年以上有する者。 ①行政職俸給表(一)の4級以上の海事に関する事務を所掌する職。 ②海事補佐人。 ③公安職俸給表(二)の4級又はこれに相当すると認められる級以上の海上保安官。 ④専門行政職俸給表の3級以上の船舶検査官、海技試験官、船舶事故調査官又は地方事故調査官。 ⑤大学、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所、海上保安大学校、旧水産大学校または、旧海技大学校の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教授または、准教授。 (3).簡易裁判所判事の任命資格を有する者。 http://www.mlit.go.jp/jmat/bosyuu/bosyuu211008.htm 【転職斡旋】 ●船員求人情報ネット運営協議会と全日本海員組合付属船員職業紹介所は、海技士と小型船舶操縦者の転職斡旋をしています↓ http://www.senin-jobnet.org/kj_search.asp http://www.jsu.or.jp/jsu/sosiki.htm ●ハローワークは、小型船舶操縦者の転職斡旋をしています↓ このURLの「詳細条件入力」のページへ移った後に表れる「免許・資格コード」欄に、小型船舶免許のコード4816を入力することができます↓ https://www.hellowork.go.jp/kensaku/servlet/kensaku?pageid=001 http://www.hellowork.go.jp/html/menkyo_exp_tyuu.html
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