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融資業務と貸金業務主任者 貸金業務主任者に興味があります。 調べたところ、銀行等は、貸金業に該当しないと書いてあ…

融資業務と貸金業務主任者 貸金業務主任者に興味があります。 調べたところ、銀行等は、貸金業に該当しないと書いてありました。 そこで2点、質問があります。 銀行等では、この試験に受験することを、奨められているのでしょうか? また、将来的には宅建のように、銀行内での評価に繋がるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんのお調べの通り銀行は 銀行法で定められているため、 貸金業者にはあたりません。 従って、貸金業務取扱主任者の設置義務はありません。 でも、クレジットカードは貸金業に当たるため、 設置義務が生じるはずです。 その事を考えると、大手都市銀行などは クレジットカード会社を独自で持っているため、 試験を勧められることはないでしょう。 次に将来的にはですが、 今の法律の整備状況を考えると、 評価につながる可能性も否定できない というのが正当でしょう。 今は貸金業法や割賦販売法の規制が強化されているため、 銀行法は強化されないとは断言できない現状です。 銀行法が改正されるということになると、 それに伴い評価が増していく可能性もあります。 なんにしろ、できたばっかりの資格では、 将来どのような評価になっていくかは解らない といえるでしょう。

  • 貸金業務主任者は、簡単に言ってしまえば「サラ金」で必要な資格です。 銀行で受験を勧めることはないと思います。 もしあれば、子会社化されているサラ金会社に片道出向の危険があるのでは...? 簡単な試験(将来は難しくなるかも知れませんが)なので、評価が上がることもないと思います。

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