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極端に短い期間で退職した後のことです

極端に短い期間で退職した後のことです今年始めに就職しまして、試用期間開始(初出勤日)が1月9日です 15日〆の会社なのですが 自分に仕事があっており早くに認めて頂き 1月16日に正社員採用 次の月の2月16日~店舗責任者になりました が、朝9時出勤のAM2時までの勤務で20連勤という あまりの過酷さに体を壊し 2月28日月末付けで退職しました そこで、会社に保険証なども返却するのですが 離職票はもらえるのでしょうか・・・ 極端に期間が短いのでどうなるのでしょう 会社からもらう物は年金手帳だけでしょうか ハローワークで失業保険(?)ももらえるのですか? また、それをもらうことで次の就職が不利になったりするのでしょうか 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職票はくれと言えばくれるでしょうが、失業保険は確か最低期間が定められていました。恐らく該当しないと思いますので、支給されないでしょう。ただ、その会社は明らかに労働基準法違反ですね。その事は、何処かへ訴え出てもいいかなと思います。 次の就職で不利になるというのは、失業保険とは関係ないでしょう。ただ、「何故、短期間で辞めたのか」という質問は何処へ行ってもされるでしょう。実情を正確に話せば解って貰えるでしょうが。

  • お身体の方はその後回復されたのでしょうか? まず離職票ですが、離職票には1と2があり、1は退職=資格喪失すれば必ずもらえます。 ここでいう失業給付に係わるのは2になりますが、2もこちらが「いらない」と言わない限りはもらえます。 ですから、必要であれば欲しい旨を担当者に伝えてください。 ただ、失業給付を受けるためには"離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること"が要件ですので、それに当てはまらなければ給付は受けられません。 また、自己都合での退職は3ヶ月間の待機期間がありますので、もし上記に該当したとしてもすぐには支給されませんので気をつけてください。 ですので、会社からもらうものは以下になります。 ①年金手帳 ②社会保険を喪失した事実がわかる書類(喪失連絡票・脱退証明書等) ③雇用保険被保険者証 ④離職票-1 ⑤離職表-2(必要であれば) ②は、国民健康保険&年金に加入する際に市町村の窓口に提出するものです。 万が一もらえなくても、窓口の人が会社に退職日の確認をしてくれるので、大丈夫です。 それから、次の就職に不利になるかどうかですが、失業給付を受けたこと云々は全く影響しません。 そもそも失業給付とは、離職した人が失業中の生活を心配することなく新しい仕事を探し、1日も早く再就職することを支援するために支給されるものだからです。 ですが、kanda8833さんもおっしゃったとおり、就職面接で「短期間で辞めた理由」を問われてしまうことはあると思います。 まぁ勤務状況が尋常ではないので、それを説明すれば理解していただけるとは思います。

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