教えて!しごとの先生
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お願いです。教えて下さい。

お願いです。教えて下さい。法律にお詳しい方教えていただければ助かるのですが、 実は自分はある金融機関の社員なのですが、リストラで給料が安く3人の子供の大学教育費とで生活が厳しく妻の病弱の為、少しでも生活教育費の足しにと、会社に自分が不定期なアルバイト(仕事があれば月2~3万程度)を希望したところ、就業規則では禁止との事。 一般的にアルバイトを許可なく実行したら一般的にどんな処分を会社から受けるのでしょうか? 又、アルバイトを会社に許可させる方法ってありますでしょうか?? ちなみに結構大企業での何社か、例えば富士通さんなどは、公にダブルワークを認めてますけどね。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約法第3条「労働契約の原則」では労働者及び使用者が対等な立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきとあり、これは同法第8条「労働契約の内容の変更」により労働者、使用者の双方の合意のもとで労働契約の内容である労働条件を変更することができます。 どのような場合においても労働者と使用者が共に合意しないと契約の変更はできません。 ただ、あなたの場合お子さんと奥さんを養う義務と責任があり今の賃金では生活を維持するのは難しい場合、憲法25条「生存権」の基本的な生活の項目に該当する可能性があります。 ただしこれは国が国政を運営する上での国務として宣言したにとどまり、直接国民に対し具体的権利を与えたものではないのでその判断は生活保護などを受けていない今回のような場合、会社がその判断をすることになります。 自分での会社への交渉が困難であると感じられた場合、行政書士などの法律家に正式に相談することをお勧めします。 ちなみに行政書士は書類作成のみにてしか料金を受け取れないことが弁護士法にて定められているため一般の方が想像しているよりも比較的安くつきます。 長くてすいません。

  • 子供三人にバイトでもさせ、大学に行かせるお金が無いので高校卒業したら働けばよくないですか?

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