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公立病院の職員(医師、看護士、事務員)の人事権は院長にあるのですか?院長でなければ、市長や区長などのお役所の長が人事権を…

公立病院の職員(医師、看護士、事務員)の人事権は院長にあるのですか?院長でなければ、市長や区長などのお役所の長が人事権をもっているのですか?

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回答(1件)

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    院長ではありません。市長や区長でもありません。 都立病院の場合は、都庁に病院経営本部がありそこで採用や移動の人事を行っています。 国立病院機構やある程度の規模の私立病院では総務課に人事担当の部署があります。看護師の採用や退職に関しては看護部長が面接したりもします。規模の小さな個人病院では院長が人事権など全ての権限を持っているでしょうね。

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