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交通費払い戻し請求について質問です。 アルバイト先で最近交通費がカットされました。 その時に今まで定期券で通勤す…

交通費払い戻し請求について質問です。 アルバイト先で最近交通費がカットされました。 その時に今まで定期券で通勤する人は 今までの支払った分を返してくださいといわれました。 会社側としては交通費を払うのは通学定期を使わず ここに来るためにお金が発生した人に払うという規定に なっているといわれました。 ただ面接をした人がその交通費の返還を求めている人ではなく、 そういう事を書いたものとかもなく 交通費については付くと思うからと言われたと思います。 (結構前の事なんではっきりとは覚えてないんですけど・・・・) 交通費は始めの給料からついていました。 会社側は誰が定期で来るとか車通勤とか 面接をした人との話しがうまく伝わってなかったらしく 把握はしてなかったみたいです。 それで今までは払っていたとも言われました。 そして今回交通費のカットと同時に返還も請求されました。 こういう場合は払い戻しはしなくてはならないのでしょうか? 長い文章とちょっと分かりずらいかも知れませんが 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >交通費を払うのは通学定期を使わず ここに来るためにお金が発生した人に払うという規定に なっているといわれました。 これが労働契約法7条に該当するような適正な就業規則であれば、返還する必要があるでしょうね。 契約法7条では、内容に合理性があり、周知されていれば、有効な就業規則であると規定されています。 交通費は通常、実費なので、内容自体に合理性はあると思います。 問題は周知であり、いつでも閲覧できる状態にあったかどうかです。 民事の問題なので、労基法規則52条の2の周知方法にこだわる必要はなく、基本的には、見せてくださいといってみせてくれるのであれば、ぎりぎりセーフかなと思います。 確信はありませんが、おそらく返さないと駄目だと思います。 というのもやはり、交通費というのは実費支給というのが多く、支給されていたとしても確認はするべきものではないかと解されるからです。 不当利得なので返還する必要があると思います。 労働局企画室に相談されたらいいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

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