教えて!しごとの先生
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現在、高校生でコンビニでバイトしています。 扱いがひどいというか自分のとこは県内で売上が上位(多分5位以内だと思います…

現在、高校生でコンビニでバイトしています。 扱いがひどいというか自分のとこは県内で売上が上位(多分5位以内だと思います) で忙しいです。 そんななか平日休日かかわらず夜5時から10時までの時間たいはいつも定員が二人です。 休日なんかミニストップなのでオーダーが入ったりすると正直ものすごいレジにお客さん並ぶしきついです。 店長に人を増やせとゆったらお父さんもミニストップやっているみたいでそっちが赤字できつくて人件費がなんとかとかゆって取り合ってくれませんでした。 またいつも日曜日に入らない人を勝手にシフトに入れて彼に連絡もしないで彼は出れなくて店長に相談したらそっちでなんとかしろとゆわれたことがあって他の高校生がその日12時間働きました。 出れなくなったら俺が出るぐらいの店長だったら今のようにきつきつでもここまでは文句言わないけど無責任すぎると思います。 また高校生は休憩も入れて8時間までとききましたがうちのばあい休憩1時間の勤務8時間です。 昔パートさんが時給あげてと交渉したら弁当の廃棄をあげるから時給はこのままでとかゆわれたこともあるみたいです。 ゴミあげといてとかおかしくないですか? 自分もあと2ヶ月で働き初めて1年がたちます。 時給は県の最低賃金より2円高いだけで一回も上がったことはありません。 この店は店長が声きこえないぐらい小さいくて手本にもなりません。 自分は先輩にもちゃんとしたデパートにいそうなどゆわれて態度や接客は結構自信あります。 時給があがらない件は契約更新の時にも上がらなかったです。 知人にその店で一定時間働いたら必ず時給を上げないといけないルールがあるとききましたが本当でしょうか? 以上長くなりましたが以上のことを労働基準局に訴えれば自分達従業員になにか得なことになりますでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いちおう年少者でも、条件が整えば10時間まで働いていいです。12時間の日は…微妙ですね。とりあえず、労働時間が長いということについてはグレーですが、書かれている内容から判断して、割増賃金を請求できるケースが多々発生していそうです。そのあたりは証明できれば遡って請求できます、アルバイト1年未満程度ではそれほど大きな額が積もってはいないでしょうけれども、とにかく腹が立っているなら専門家に相談して取り戻してもらってもいいかもしれませんね。 休憩1時間+勤務8時間の計9時間の拘束は、違法ではありません。ただし労働契約締結時に説明された条件が「休憩1時間+勤務7時間の計8時間の拘束」であった場合は、労働基準法第15条第2項により、即時に労働契約を解除することが可能です。今日突然辞めます、契約締結時に提示された条件と違うのでって言える権利が法的に認められています。なので他のアルバイトが見つかり次第辞めちゃった方がいいと思いますよ。ほんとコンビニはオーナーの家族たち次第ですから、ハズレだと思ったらハズレです、つぶれるまでどうにかなることはありません…。

  • 違うコンビニに転職なさってはいかがですか。 それだけの営業成績があるのなら、新しい職場でもそれを生かせるはずです。 がんばってください!!

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