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育児休業明けの職場復帰について質問です。 事業主に育児休業を頼んだところ、その返答が、

育児休業明けの職場復帰について質問です。 事業主に育児休業を頼んだところ、その返答が、 「育児休業は取っても良いし、給付金も下りるように手続きはするけど、1年後にまた復帰したいと言われても、そのポストに空きがない場合は復帰は保証できない。」との事。 これって、不利益取り扱いですよね? 法律違反にあたりますよね? 詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この辞令がイコール法律違反で不利益変更となるわけではありません。 育児・介護休業法でも休業開始前の原職に出来る限り復帰させるようにとはしていますが、原職に復帰できないからといってそれが不利益扱いにはなりません。 また、復帰する際にさまざまな理由により別の業務に配置転換させることも問題ではありません。労働局均等室では「労働者からも申し出がないのに!!!」などといいますが、それ自体禁止している項目はないのですから・・・。 ちなみに、不利益な扱いというのは(抜粋) 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。 解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。 1 解雇すること。 2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。 4 退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 5 自宅待機を命ずること。 6 降格させること。 7 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 8 不利益な配置の変更を行うこと。 9 就業環境を害すること。 もちろん、本人の同意もなく勝手に賃金の引き下げが伴う部署への変更となれば違反になりますが、会社内での適材適所への配置転換は会社の権利でもありますから・・・。

    ID非表示さん

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