解決済み
特別条項付き協定届けについて。特別条項届けで、一定期の延長時間は3ヶ月120時間。 臨時的場合120時間では足りない場合は、3ヶ月180時間までこれを延長できる。この場合更に延長するのは2回まで。 と定めていますが・・・・・(もちろん労使協議を経て) まず、3ヶ月間で、120時間まではいいですよ。 でも、臨時的で足りない場合は180時間まで(120時間+60時間)はいいですよ。って事ですが、その後の、 「更に延長は2回」 この、回数は限度はあるのでしょうか? 「特別条項付き36協定には、1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間(36協定で定める労働時間の延長の限度)を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものとし、この回数については、特定の労働者について特別条項付き36協定の適用が1年のうち半分を超えないものとします」 とされていますが、2回延長した場合、半分は超えますよね。 また、更に延長する時間は、上記の、120時間×2回なのでしょうか?180時間×2回なのでしょうか?? いろんな本や資料、インターネットで調べていますが、なかなか理解ができません。 お解りの方がいらしたら、少し分かりやすくお教えください。
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どの様な条件でされたか知りませんが、1ヶ月単位で協定でしたら延長回数は年6回です。36協定(特別条項付き)で、月45時間(70時間)年360時間(840時間)と協定してるならば、①45時間以内の月が年6回、45時間超える月は年6回となります。条項の上限は月70時間ですので45時間との差である25時間を5じかんずつ5日に振り分けたとしても、この場合は5回でなくまだ1回だけです。条項は個人単位でいきます。個人単位で難しいのであれば、事業所、部門単位でも可能です。
なるほど:1
36協定で時間外労働において次の期間につき、限度時間を定めます。 1日 1日を越え3ヶ月以内の一定期間 1年 1日は、法令にさだめる特殊業務なら2時間まで、それ以外は協定に定めた時間数まで。 あとの2つには、通達にある限度時間が定められており、それを超過することが見込まれる場合、特別条項を労使協定に盛り込まねばなりません。 この回数が年の半分というのは、限度時間を3ヶ月刻みで設定しているのから、年4コマ(3ヶ月×4=12ヶ月)あるうち、2コマに限って特別条項を労使個別協議の上発令できるということです。 4コマのうち2コマなら、半分を超えてません。「半分以内」です。 半分を超えるのは、3コマ目です。 3ヶ月間120時間を超え、180時間まで働くことが、最大年2回あるということでしょう。 さすがに、120+180時間ではないですね。
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