解決済み
通勤災害の休業期間について質問があります 左肩関節内の骨折で11月中頃より休業しています 通勤途中の怪我だったので労災認定、休業保証を受け取っています 1月に入り休業保証の用紙を請求した所、もうギブスもとれて期間も経つから働ける状態だから証明はできないと返答を得ました 病院ではまだ仕事が出来る状態ではなく、春ごろまでかかると言われています 会社に雇われている労務士さんから仕事が出来る・出来ないは会社も判断するんだ!とキツイ口調でいわれました 病院の先生が証明している診断を会社側の判断で変更し、休業保証の期間を短く出来るものなのでしょうか? 会社からは1月にリストラ勧告されていて、2月に退職予定となっています ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします
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本当にそのような発言をしたのであれば、会社べったりで労働者の苦境など考慮しない低脳で役立たずな社労士です。 労災保険法で休業(補償)給付が受けられる条件は、 「労働者が業務上(または通勤途上)の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けないとき」と定められています。14条(業務災害)と22条の2(通勤災害)の規定です。 給付決定を行なうのは、所轄の労働基準監督署長であり、労働が不可であるかどうかは原則(ほとんど)、主治医の意見で判断されます。少なくとも医学知識を持たない事業主や社労士が判断できることではないのです。 状況によっては、身体に負担のかからない軽い仕事をしてくれないかと言われることもありますが、そのときには医師と相談し決めればよいです。 そもそも休業給付は、休んだ事実を元にその日数を請求するのですから、「働ける状態だから」という理由は矛盾していますよ。通院していて実際に仕事は休んでいたのですから。こらからは証明できないので出勤しろ、という言い方であれば、別ですが・・・。 休業請求書に医師の証明を貰ってから、会社の証明を依頼し、やっぱり拒否をされたのであれば、監督署に申し立ててください。支給要件に該当すれば、会社の証明などなくても受給できます。 クズ社労士の悪名は監督署でも知れ渡っているかもです。 なお、休業給付は退職以降でも受給できます。(その場合には、会社証明は必要ありません)
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