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主人が柔道整復、鍼灸マッサージの免許を持っていて開業してます。 私は受付事務の手伝いをしていますが施術も手伝いたいので…

主人が柔道整復、鍼灸マッサージの免許を持っていて開業してます。 私は受付事務の手伝いをしていますが施術も手伝いたいのです。 いまから免許といってももう45歳になりますので 国家試験に受かるかわからないので、「リフレクソロジー」や「ボディーケア」などの民間認定をとろうかな・・と 言ったところ主人にめちゃくちゃ怒られました!! 「自分ところが治療院なのによう、そんなこと言えたな 無資格で人の体に触ったら摘発されるだろ!、 そんなことも分からんのか!!」。。って でも、納得できないんですよね。。 「一生使える手に職を身につけませんか?」とかあれだけ大々的に広告出してて おおっぴらに エステのお仕事とか整体師とか名乗れてるんだし、 主人は保険治療の患者さんを扱って 私は患者さん以外のお客さんに分けてすれば良いのにとか思うんですけど・・ やっぱり主人の言ってることのが正しいですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご主人の意見が正しい。 なお、大々的に広告できる点ですが、広告料を払ってくれるならメディアは問題にしないのです。 インプラント疑惑で名指し批判を受けた新聞社やラジオ局のように。 http://www.tonichi.net/news.php?mode=view&id=30765&categoryid=1 なお、あん摩マッサージ指圧の定義ですが、厚労省からの通達では以下の通り。 -- 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 -- こういうのに当てはまらないと堂々と言えて、警察・検察・裁判官を納得させる自信があるなら免許無しでも構いませんが。 あとマッサージ自体は治療だろうが、慰安だろうが独占業務です。 よく民間資格の業者が持ち出す最高裁判例ですが -- この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。 -- との通達が厚労省から出ています。 民間資格のスクールが広告を出せる建前は ・マッサージではない ・人の健康に害を及ぼす虞がない という条件を建前上、満たしてると言っているからです。 そもそも教える事自体はなんら禁じる法律はありませんからね。

  • 取るならあんまマッサージ師の資格でしょうね。 取得後アロママッサージや美顔マッサージを別途メニューに入れるのはいかがでしょうか? せっかく国家資格で勝負できる環境なのに無資格の危険な道を選ぶ必要はないですよ。

  • 確かに民間の資格は国家資格に比べると弱い立場かも知れません。 しかし、私の知り合いの柔道整復師の方は自分と奥さんで民間のフットの資格をとって経営しています。 (奥さんは柔道整復師の資格は持っていません。) 診療に関してはフットの患者さまは実費で治療に来られたかたは保険診療と分けてされています。 実際、最初は治療の患者さんとフットのお客さんが別々だったらしいですが今ではほとんどのお客様が治療とフットを受けられるそうです。 ですから分けて考えればお互いにメリットがあると思います。 あとはご主人次第ですかね!

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  • ご主人が正しいです。どうしてもしたいなら、離れた場所で、別の建物でするべきです。

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