解決済み
・あん摩マッサージ指圧ではない ・施術が人の健康に害を及ぼす恐れが無い この2点を満たすなら法律上、税務署に開業届を出せば良いだけです。 だれでも整体師を名乗ることはできます。体や病気の知識が無くても法律上は問題有りません。 で、質問者がどういう意味で整体師という言葉を使っているかにもよりますが、特定の整体の技術を指すのでなければあん摩マッサージ指圧師の免許を取った方が確実と言えるでしょう。 あん摩マッサージ指圧の定義ですが厚労省の通達によると -- 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 -- 使おうとする技術がこれらの定義に触れるものである場合、あん摩マッサージ指圧の免許無しに行えば摘発対象となります。 なお、あん摩マッサージ指圧師の免許は3年間、指定された専門学校に通い、国家試験に合格することによって得られます。 また開業に当たっては保健所に届け出る必要があり、いろいろチェックされます。 いわゆる無免許マッサージに比べれば責任は当然重くなります。
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