教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

2010年7月10日に雇用されたのですが、2011年1月10日に解雇されました。 その場合失業保険は支払いされるのでしょ…

2010年7月10日に雇用されたのですが、2011年1月10日に解雇されました。 その場合失業保険は支払いされるのでしょうか? また仕事をやめた経緯は以下の通りですハローワークでのエステティシャン求人に応募しました。未経験の上2週間の研修のみで、新規オープンのエステの店長になることとなりました。 いままでに社長からの様々な問題(かなり悪質な性的いやがらせ)、度重なる勤務条件の変更、営業不振を理由にさかのぼっての減給、営業時間等の変更があり 1月31日をもって退職を申し出ましたが、後任者の求人、指導育成をしてから退職するように言われました。 書類や事務等については指導できるが、技術指導については、2週間程度の研修のみしか受けておらず、出来ませんと断ると1月31日をもって退職すればいいと言われました。 そのあとすぐ連絡があり、即日解雇を言い渡されました。 不服を申し立てると、お金を払いたくないので解雇だと言われました。 給料や勤務時間が変更するのは企業として当然であり、むしろうちほど待遇がよい会社はない、他の企業では月給が10万円以下が通常である、一度よその飯を食えと言われました。 ただし全ての顧客に電話連絡をし、13日(水)に全ての顧客に来店させ 私が体が弱く入院しますので閉店します と言ってエステティック契約の解約の説明をし振込み先を聞くように言われました。 不可能だと言うと 一軒づつ家を訪問すればよいと言われました。 それも不可能だと言うと 電話で1日ですべて済ませろと言われました。 1日ではとても出来ない仕事ですが、わたしが13日(水)の日給だけはつけるように言いそれは聞き入れられました。 電話での連絡では内容があまりに複雑で、お客様の都合もあり無理なので自己判断で封書であいさつ文と解約同意書、返信用封筒を入れたものを発送しました。10日が給料日なので、 1月11日に給料を取りに社長宅へ行くとすでに10日に解雇したと言われました。 解雇されるまでの6ヶ月間無遅刻無欠勤です。 年末に、よく仕事をやっているしがんばっているというメールをいただき保存してあります。 研修費の未払いや減給など細かい事実については社長の署名と拇印がとってある証文があります。

補足

勤務する際に雇用契約書をかわしています。 雇用保険被保険者となった年月日は21年7月10日です。

続きを読む

873閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険についてはハローワークで確認されるのがいいと思います。 いい加減な会社だと届け出が遅れている場合も考えられます。 ただ、過去2年までなら遡って加入可能なケースもありますのであわせて相談してみてください。 1月31日まで雇用ならその間の正当な業務命令については従う義務はあります。 ですが10日で解雇なのですからその後については業務命令に従う義務はありません。 13日の顧客への説明も同じです。 10日で契約解除したのは先方なのですから、そのことによる不利益の責任をあなたが追う義務はありません。 即日解雇であれば解雇予告がされていませんので労基法第20条により平均賃金30日分の支払いが受けられます。 http://www.labortrouble110.com/page012.html 内容的に労働者の責による解雇(いわゆる懲戒解雇)として労基署長の認定がうけられるとも思えませんし、6か月勤務していれば労基法第21条の適用除外にも該当しないので支給対象になります。 会社に申し出て拒否されたら労働基準監督署に相談してみてください。 ただし解雇予告や11日以降の勤務拒否(解雇されているのですから勤務しなくて当然なのですが)を言うと何やかや言い出す人もいますので、まず解雇であることを確認したほうがいいと思います。 解雇通知書をもらえれば一番ですが、時間もないようですからまずは口頭で話してその内容をすべて録音しておくといいと思います。 その上で労基法第21条1項に基づいて、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求するといいと思います。

  • ①解雇またセクハラの場合、特定受給資格者となり雇用保険では1年間に6ヶ月の被保険者期間があれば受給用件を満たします。 ②即時解雇は、30日分以上の平均賃金による解雇予告手当の支払いが使用者にあります。 ③性的嫌がらせ、その他文面はセクハラと思われます。 ①は離職票が来たら職安に提出。 ②③は労基署。 但し、店長職は管理監督者で法41条で時間外、休日の規定は適用されません。しかし深夜(22時~5時)は適用されます。 ③は悪質ならあっせんや訴訟もありだと思います。 又減給も書面があれば相談できます。

    続きを読む
  • まず、未経験者にたった2週間の研修で店長って・・・そんなエステの会社は労働基準法以前に問題ありだと思います。 あなたには店長として後輩を育成する義務はありますが、会社自身にもあなたを雇用したからには、育成する義務があり、それが抜けています。 この文面だけでは非常に複雑ですので、これについてはここで相談をするのではなく、監督署⇒社労士(弁護士)⇒あっせん(調停)申し立てを行ってみたらどうでしょうか? 少なくとも即日解雇は無効であり、また、解雇自体が不当解雇である可能性があります。 それを争うのはあなた一人では難しいです。 まずは、相談できる場所に行き、すべてを話し、一つ一つ問題点を整理してもらい、会社との戦い方を教えてもらってください。 泣き寝入りをする必要はありません!

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

エステティシャン(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

未経験(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる