解決済み
司法試験と司法修習生のことについて教えて下さい。 ①司法修習生というのは、司法試験さえ合格していれば、本人が希望したら、いつでもなれるんですか? 例えば、人数制限のようなものがあって、今年度はダメとか、あるのかと思いまして… ②司法試験合格後、司法修習生にはならなくても、法律事務所に就職出来るパターンもあるのでしょうか? 司法試験合格→就職→修習生になる人もいるのかと思いまして… やはり、きちんと修習生としての実習まで終えないと、雇ってもらうのは難しいのですか? ③司法試験の合格者は、新聞などに名前が載ると聞きましたが、その後の「司法修習生」になることを希望しない人でも、ちゃんと全員名前は載るんですよね…? 自分でも少しは調べたのですが、詳しくはわからないので、教えていただければ助かります。
では、司法試験合格→必ず、すぐに修習生になるということですか?新聞などに載っている合格者一覧というのは、司法試験に合格しただけでなく、修習生としての実習も完全に終えた方なんですか?無知ですみません;
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先日まで修習生をしていたものです。 ①いつでもなれます。修習にいくか行かないかは本人の自由です。合格年度に修習にいかなかったからといって合格取消になるわけがありません。いつでも行きたい年度に行けばいいだけの話です。まぁ、あんまり修習を遅らせる人はいませんが。 旧試験の場合、極めて優秀な場合大学3年で合格という状態がありえます。その場合、修習生には修習専念義務があるので大学を退学してからでないと修習にはいけません。そのため、大学を卒業してから修習に行きたい人は修習を遅らせたものです。 また、学者の一部には、司法試験に合格しながら、修習にはいっていないという人もいます。 人数による拒否もありえません。もともと、修習の枠を加味して合格者も決定していますし、前述のように、修習を遅らせる人がすくないということから、そのような問題は生じないのです。 ②就職は無理でしょう。就職というのが事務員さんとしてという趣旨なら可能です。しかし弁護士としてというなら不可能です。 修習を終え、二回試験に合格しないと弁護士資格は与えられませんから、単に司法試験に合格しただけの人に弁護士としての業務をまかせることはできません(非弁行為)。したがって、弁護士業務を行う人を求める法律事務所が合格しただけで修習にはいかないという人を雇うことはしないでしょう。 修習中に就職活動をして、内定、二回試験合格したら登録し、就職という形になっていくのです。 民間企業が、能力的に有る程度ある人ですぐに使える人が欲しいという場合で、いち早くきてほしいという場合には合格者を取ることはありえない話ではないと思います。 しかし、その場合も弁護士資格がないと訴訟の代理人になったりするのに問題を生じるので、修習を終えて弁護士になることを要求してくるでしょう。 ③全員名前はあります。あれは「司法試験合格者リスト」であって、修習を終えた人のリストではありません。そういうものは別に官報で公表されていますよ。 そもそもあれが新聞に載るのは合格発表の翌日くらいの話で、修習を終えた人のリストが確定するのはその1年以上後のことです。 司法試験は試験に合格した後修習を強要されるような強権的な試験はないので誤解なさらないよう。それと、司法試験に合格した結果、なりうる職業は、検事、弁護士だけではなく、裁判官もあり、これを「法曹三者」といいます。
なるほど:5
司法試験合格後、修習生過程を経由して、検事&弁護士になるかを選択します 修習生は期日を指定され、拒否なら合格取り消しとなるでしょうね。②などは全く 有り得ません。③修習生拒否は落第とされて合格者氏名から除外されます。 国内最難関の試験ですが、自由を許されるのは進路のみです。以上です。
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