教えて!しごとの先生
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登録ヘルパーとして在宅介護の事業者に登録し、パートととして仕事してました。2月にそこを退職し、3月か

登録ヘルパーとして在宅介護の事業者に登録し、パートととして仕事してました。2月にそこを退職し、3月か登録ヘルパーとして在宅介護の事業者に登録し、パートととして仕事してました。2月にそこを退職し、3月から新しく働き始めた次の職場で1~2月分の源泉徴収表を前の事業所からもらってほしいといわれ、問い合わせしたところ、源泉徴収表は年末時の発行だから今は出せないと断られました。普通は退職したら、黙ってても会社から源泉徴収表は送付されると聞いてますが、パート社員には発行依頼する権限はないのでしょうか。年末までだと忘れられそうなので、いい方法ないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求があればいつでも出さなくてはいけません(請求された側が)。 だって、源泉徴収表っていろんな場合で必要でしょ?その場に間に合わなければ困るジャン。 “年末時の発行~”等と言っている会社の勤労業務担当者はアホ!です。 貴方は期日指定で発行を要求して当たり前です。それを“前事業所”が拒否するのであれば、税務署に相談して下さい。税務署に相談窓口があります。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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