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労働基準法違反を刑事告発することは出来ますか? 現状だと罰金を払ってでも違反をした方が得だと思うんですが…

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回答(3件)

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    >労働基準法違反を刑事告発することは出来ますか? 現状だと罰金を払ってでも違反をした方が得だと思うんですが… その通りなんですよ。 労働基準監督官は、労基法102条にあるように刑事訴訟法に基づき、司法警察官の職務を行えます。 ですが、最大の罰金が30万円程度なので、一人1か月分の賃金相当なので、労基法を守らないほうが得と言えます。 労働基準行政には人員不足等の問題もありますが、まずは、罰則を重くする必要がありますね。 あと、告訴告発と申告を混同されている方がいるのですが、全く別物だと考えてください。 告訴告発→国にお金が入る(労働者にはお金は入らない) 申告監督での行政指導→労働者にお金が入る(強制力はなく、会社の任意の協力であるが従う会社が多い) 普通の方は、告訴告発をしても本人には何の特にもならないので、労基法104条1項に基づいて申告をされます。 告訴告発と申告を同時にすればいいのではないかという人もいますが、告訴告発は罰を与えるものであり、申告は労基法の是正をさせるものなので、趣旨が全く異なり、監督署が両方受理することはまずありません。(別の案件であれば有り得ます。) 告訴告発となると、まずは監督署が認め検察庁に送検(捜査手続)し、検察庁が認め裁判所に起訴し、最終的には裁判所が判断して罰金等をきめることになります。 起訴されても、95%以上が略式命令で確定します。 公判請求というのはほとんどありません。 まず、検察庁の段階で、不起訴(起訴猶予、嫌疑不十分、罪とならない)になる可能性が高いです。 死亡事故等での悪質な労働安全衛生法違反であれば、起訴もありえますが、通常は起訴猶予となりますね。 交通法規違反と違い、犯罪構成要件や有責性の立証が非常に困難で、簡単に刑罰を科すということはできないというのが現実です。

    5人が参考になると回答しました

  • 労働基準法では以下の様に規定しています。 労働基準監督官は司法警察官の職務を担っていますから捜査し、違反があれば逮捕する事もできます。 (監督機関に対する申告) 第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 但し、法律は穴だらけですから申告をした者の権利がそれ以前と変わらないと言うようなことにはなりません。 覚悟して戦ってください。

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  • 可能です。この場合 弁護士を通じて訴状を作成し裁判所へ提出することになります。法律で定められていることに違反しているのですから訴えることはまあ当たり前といえばそうですが 費用と時間等を考えるとなかなか行動に出せないのが現実です。

    2人が参考になると回答しました

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