解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金わが社は今年の6月から中小企業緊急雇用安定助成金を助成してもらっているのですが、 雇用延長制度やら何やらで何人か嘱託の方だいます。 わが社も昨今の不景気のあおりで人員の整理をしなければと話だけでてきました。 大変申し訳ないのですが、まずは嘱託の方の整理からと思ってます。 しかしながら会社都合での社員を退職させると上記、助成金の対象ではなくなると聞いたのですが、 その通りなのでしょうか? また、その通りの場合は何かほかに手を打つ案があるでしょうか? 出来ることならリストラなんてしたくないのですが、 会社の存続を考えると非常に辛いことです。 どうかおいお答えをお願いします。
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初めまして、お答えいたします。 解雇についてですが、こちらの助成金では解雇予告をした翌日から予告を受けた方のみ対象外となります。 よって助成金全額が受けられなくなることはございません。 支給申請される際に解雇予告した方のみ予告日の翌日からの分を申請しなければよいです。 ただし、1日の助成額の上限が現在は7,685円となっており、それに満たない場合の雇用維持申告書 を提出されている場合は解雇者を出すと使えなくなってしまいますのでご注意ください。 各都道府県によって扱いが違う場合がありますので、都道府県の労働局に問い合わせてみられても よろしいのではないでしょうか?
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