解決済み
社会保険料変更のタイミングを教えてください!詳しいことがわからず、困っているのでおしえてください。 正社員から契約社員に変わったため、給与がかなり変更しました。 社会保険料はどの地点から変更になりますか? 会社の総務・経理担当者が頼りなく、回答があいまいなままなので、 助けてください。 (契約社員になった日) H21.8.1 (社員の月額報酬) 24万 (現在の月額報酬) 16万 (支払日) 社員・・・20日締め当月末払、契約社員・・・末日締め翌月10日払 (備考)諸手続は社労士事務所がしています 11月分の給与から変更では、、、と担当者に言われていたのですが、11月分も変更がありませんでした。 社員のときの給与をベースに9月くらいにさらに保険料UPの改定もありました。 給与の手取りに影響がでるので、気になっていますが、あまりしつこく聞けません。 どうぞよろしくお願いします。
1,085閲覧
給与体系が変わったので8・9・10月の給与の3ヶ月平均で11月分の保険料から変更されると思いますが、契約社員になったことで給与の支払日が変更になってますよね? 末日〆の翌10日払いなら、8月は給与の支払がなかったのでしょうか?だとすると9・10・11月平均の12月月変かな・・・。 ちなみに12月分保険料は1月給与から引かれます。 9月から保険料アップだったのは4月に昇給等があったのでしょう。
>11月分も変更がありませんでした。 一般的に、保険料の徴収は1カ月遅れて行います。 11月分の保険料は、12月に支払われるお給料から控除するものです。 それだけのことだと思います。 >社員のときの給与をベースに9月くらいにさらに保険料UPの改定もありました。 年に一度の定期的な改定なので、問題ないと思います。
社会保険料は、3ヶ月間で標準月額報酬が2段階以上変化があった場合、 社会保険料の金額が変わってきます。 具体的には、報酬月額変更届を提出するのは、次の①②③のすべてを満たす場合です。 ① 昇給(または降給)等の理由により、固定的賃金が変更したこと (固定的賃金とは、賃金のうち時間外手当、休日労働手当、深夜労働手当のように月々変動する賃金以外のものを指す) (固定的賃金には通勤費も含まれますので、昇給がなく通勤経路が変わっただけでも固定的賃金の変更となります) ② 固定的賃金が変更した月以後、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること (固定的賃金が上昇しているのに報酬の平均額が減少した場合や、固定的賃金が減少しているのに報酬の平均額が増加した場合を除きます) ③ ②の3カ月間の報酬支払いの基礎日数が、いずれも17日以上あること 【社保庁のサイト・・・一覧表】 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る