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この不景気でボーナスを削減。

この不景気でボーナスを削減。皆さんはボーナス貰ってますか? 知人から聞いた話によると、夏のボナースが5万だったそうです。 冬は無いかもしれないと言ってました。(大手の会社) 自分(嫁)は小さな車整備工場(個人)を主人が2年前経営をしており従業員が1人居てます。 この従業員(52)のことですが、正直仕事が出来ません 前経営者が雇用してたのですが、当方が工場を譲渡してもらうさい、この従業員の雇用が条件に入っておりやむ得ずの雇用。 しかも、経営が変わる1年前からこの従業員の給料が14万から20万に ボーナス10万が20万にあがってました。 契約のさい、同じ条件で雇用とあったので、この不景気でも同じ給与を渡してましたが、この給与に見合った仕事が出来ません。 ここが大きな不満。 先日もお客様(従業員の同級生)から早朝(通勤中)車がパンクしたと、直接この従業員に連絡 早朝6時なので、従業員は2時間後(従業員の出勤時間)に行くと言ったそうです。 この一連をお客様の奥さんが聞いて従業員の家に怒鳴り込ん出来たそうです。 私達はこの話を1週間後に聞きました。 私は謝りに行ったのですが、もともと、前の経営者(奥さんの方)とトラブルがあって、正直縁を切りたかったと言ってました。 でも、従業員と旦那さんが友達同士なので仕方無しに修理・車検等をだしていたそうです。 職務怠慢ですね。 過去にも同じような事をしており、また失敗が多くとてもじゃないけど、解雇されても仕方がない状況が沢山あります。 解雇は出来ません。未だに前の経営者夫婦が仕事できてます。 話をしてたらキリがないのですが、この不景気でボーナス20万もあげられそうにもないです。 15万ぐらいに減給しょうかと思います。 本当は5万でも上等だと思ってます。 私は労働のことが疎いので分かりませんが、ボーナスは景気に合わせて+-してもいいのでしょうか? 従業員は独り者です。

補足

回答ありがとうございます。契約書には明記はありません。今まで通りの待遇雇用としか明記はないです。 また、私共はこの従業員とは契約を結んでいません。従業員の怠慢でお客様が減った事に対しては減給に繋がりませんヵ?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問内容を拝読させて頂きました。 他の方も記載されておられる通り、事業主は従業員に対して 賞与の支払義務は法律上課されておりません。 (このご時世、賞与の支払いをきちんと行っている企業が どれほどあることか・・・涙) もし、従業員の方と直接 賞与支払の契約を交わして おられるのなら別ですが、その様な取り決めは交わしておられない (「今まで通りの待遇雇用としか」=この部分が多少気になるのですが。。。。) との事ですので、事情をお話の上、今回の賞与支給はなしという方向で ご理解頂くことで良いと思います。もちろん5万円が妥当というのでしたら、 5万円でも全く問題ありません。 それと職務怠慢の件に関してですが、日本社会では1度雇用してしまいますと なかなか従業員を退職させることが難しい世界です。 但し、その従業員の方の怠慢が客離れに酷い拍車をかけている様な状況に 陥りますと手遅れになりますので、一度きちんと契約書を交わされることを オススメ致します。(後々のことを考えて労働契約書は必要です。) その際に、備考欄等で「職務怠慢等により会社に何らかしらの損害を与える ような場合は、現行の待遇の見直しを行うこととする」 この様な一文を加えることで、少なからず警告させることはできると思います。 それでも素行が治らず、経営を圧迫させるぐらいまでに至るようでしたら、 労働基準監督署に相談の上、退職させる事も可能ですが、正直よほどの 状況にならない限り退職まで強いらせることは難しいとお考え下さい。 以上、ご参考にして頂けますと幸いです。

  • 経営者としてレベルが低いカキコミです。従業員は定時でよいではありませんか?あなたが朝早く対応すればよいのです。 できますか?従業員に見本を見せるのは経営者の基本です。

  • 雇用契約書にボーナス20万と明記したのですか? もし明記してしまったなら20万払わなければいけません。 不景気を理由に下げようと思ったら、質問者さんご夫婦がその従業員以上の賞与の減額や給料の減額をしてから出ないと、もし裁判を起こされたら敗訴します。 契約はそれだけ重いものです。 逆に雇用契約書に記載がなければ、賞与は給与と違って支払い義務すらないんですが・・・ そちらを確認のうえ、給与金額も含めてどこかの時点で待遇の見直しをしたほうがいいですね。 その契約に縛られて倒産ではやってられませんから。 お金はかかりますが社会保険労務士さんなどに一度相談してみるのも一案です。

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