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失業手当もらえるのでしょうか?特定受給資格者又は特定理由離職者について。正社員6か月勤務、(社会不安障害による)(ストレ…

失業手当もらえるのでしょうか?特定受給資格者又は特定理由離職者について。正社員6か月勤務、(社会不安障害による)(ストレス性胃炎による)自己都合退職の場合。要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。とあり、 特定受給資格者又は特定理由離職者について 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 とありますが、 正社員でも自己都合退職(社会不安障害による)(ストレス性胃炎による)6か月勤務 でこれに該当(失業手当もらえるか)しますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ほかの方が書くように、職安に問い合わせるのがベストですが、医師の診断書で、労務不能であることを証明できるのであれば、特定理由離職者に該当すると思われます。 1年間の6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります。 5ヶ月と29日とかでは駄目で、6ヶ月あることが必要なので注意が必要です。 あと、11日以上賃金支払基礎日数が必要なので、質問の内容で、受給資格があるかどうかは分かりません。 11月30日で離職したとすると、 11月1日から11月30日 10月1日から10月31日 9月1日から9月30日 8月1日から8月31日 7月1日から7月31日 6月1日から6月30日 というように、受給資格をみるとき(算定対象期間)は、離職日から遡っていき、全ての期間の賃金の支払基礎日数が11日以上あることが必要です。 11月29日に退職してしまうと、賃金の支払基礎日数が11日以上あっても、2分の1ヶ月となり、5.5ヶ月隣受給資格がありません。

  • この質問に、「該当します。もらえます」という答えがあったとしても、それは何の保証でもありません。状況を確認したハローワーク職員が、ダメだと否定したらダメです。 逆に「難しいです。もらえません」という答えがあったとしても、望みを捨てずに、ハローワークに行き、必死に状況説明をしてください。ハローワーク職員が該当しますと判断したら、もらえます。 ここで、聞かないで、ハローワークに聞くのが、唯一正解を得る方法です。

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