解決済み
職業訓練校在学中の生活支援給付金について教えてください。今やっているアルバイトを辞めて、 職業訓練校に通いたいと考えています。 僕の場合、雇用保険には加入していないので 条件が合えば、 生活支援給付金を受ける事ができると思うのですが 「年収200万未満、世帯年収300万未満の者」という項目が心配です。 僕は長男で、母と弟との3人暮らしです。 親の扶養には入っていると思います。 3人ともそれぞれ働いていて、 世帯年収300万はオーバーしていると思われます。 (僕の現在の月収は5万です) ただ、1つ屋根の下で暮らしている以外は 他人同様の生活をしています。 訓練校に入ったら、真剣に勉強したい、 そして就職したいと考えているので アルバイトと並行して訓練校に通うという事は あまりしたくありません…。 (これまでのペースでバイトを続ける事は、難しいと思います) しかし、生活支援給付金を受けられなければ 訓練校に通っている間の生活費が、全くありません…。 通信制の高校に通う為の諸費用も負担できません。 どうにかして、 僕を「世帯」から独立させる事はできないのでしょうか…? 回答宜しくお願いします。
追記失礼致します。 訓練校に通う事になると、時間が合わないので どうしてもアルバイトを辞めなければいけない事が分かりました。 (勤務終了時間:~8時(~9時の場合も)、訓練校:9時~) バイト先から訓練校までは60~70kmあります。 どっちにしろアルバイトは辞めないといけません…。 こんな場合、給付金を受ける事は可能でしょうか…?
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世帯から独立することは、市役所に行って手続きすれば簡単にできます。同じ家に住んだまま、別世帯の住民登録をすればよいだけです。 でもこれでは、単に形式上世帯を分けただけであって、生計が別だということにはなりませんので、訓練・生活支援給付金を受けるためには何の役にも立ちません。 しかし、質問者さんの場合、このままでももしかすると受給できる可能性はないわけではありませんよ。 世帯年収と個人の年収基準はそれぞれ300万円以下、200万円以下ですが、この計算基準は、ボーナスを含む実際の1年間収入合計ではありません。あくまで、給付金申請直前1か月の月収かける12ですので。 また、質問者さんのご家庭は母子家庭のようですので、その場合は年収計算からの特別控除(49万円)があります。成人のようですが、弟さんもおられ、扶養に入っているということであれば控除が認められる可能性も十分にあるかもしれません。 さらに、ご本人がアルバイトを辞めるということですと、この退職を証明できればご本人の年収を0とカウントすることが認められる場合もあります。 これらをきちんと計算してみて、可能性があるのならばぜひ最寄りのハローワークに行ってご相談されると良いでしょう。 参考に、厚生労働省の公表資料URLをつけておきます。特に、資料の最後のページ(控除について)と最後から3枚目のページ(チェックリスト)をよく読んでください。ただし、チェックリスト項目3の「世帯の主たる生計者であること」は無視して大丈夫です。今は世帯の中の誰でも一人は申請できることになっています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf
分かってると思いますが 受けられない可能性が極めて高いです 100に近いと思いますよ
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